林野火災の予防

ページ番号1004538  更新日 2025年12月22日

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林野火災に注意してください。

空気が乾燥する季節は林野火災が全国各地で多発しています。これは、降水量が少なく空気が乾燥することや、強風が吹く中で火入れが行われたり、入山する人が増加するためです。西尾市でも、たばこの投げ捨て等により林野火災が発生しています。

林野火災は、市街地の火災とは違い、消防水利の不足や道路状況が良くないなど消防活動が非常に困難で、焼損面積が広範囲に及びます。

林野火災注意報、林野火災警報

令和7年2月から3月にかけて、岩手県大船渡市をはじめ日本各地で大規模な林野火災が多発し、甚大な被害が発生したことを踏まえ、火災予防条例を一部改正し、令和8年1月1日から林野火災注意報、林野火災警報の制度を運用開始します。林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際、林野火災注意報を発表します。注意報発令中は、森林周辺で屋外の火の使用制限に従うよう努めてください。
更に、林野火災注意報発令中に気象庁から強風注意報が発表された場合、林野火災警報を発令します。発令中は、森林周辺で屋外の火の使用制限に従ってください。

[火の使用制限]
(1) 山林、原野等において火入れをしない。
(2) 煙火を消費しない。
(3) 火遊び又はたき火をしない。
(4) 引火・爆発性物品や可燃物の付近で喫煙をしない。
(5) 山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。
(6) 残火、取灰、火粉を始末すること。


[林野火災注意報(警報)の区域と期間]
(1) 制限される区域 森林から1kmの範囲(下図参照)
(2) 発令される時期 1月から5月までの間

[林野火災注意報の発令基準]
次のいずれかの条件に該当する場合
(1) 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30 日間の合計降水量が30mm以下
(2) 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表

[林野火災警報の発令基準]
・林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合

※「林野火災注意報」は、警報発令の前段階として努力義務を課すもので罰則は伴いません。
 一方、「林野火災警報」は、火の使用の制限をするもので、これに違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。(消防法第44条)

対象範囲

たき火などの届出

1月から5月までの間、森林から1kmの範囲内で火を取り扱う場合、小規模なたき火でも消防署への届出が必要です。
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(各届出書一覧(各消防署所))

林野火災が発生したら?

まずは、身の安全を確保。その後、迅速な119番通報を実施。初期消火にあっては、近くに消火器具(消火器、水)があれば使用、なければ靴や木等で叩き消す方法をとってください。また、住宅への延焼危険が生じた時や入山者の避難を必要とするときは、避難指示が出されます。混乱を避けるため、指示に従い、落ち着いた避難をお願いします。

林野火災発生時、消防署、消防団、愛知県防災ヘリコプター等、関係機関が協力して、消火にあたります。防災ヘリコプターは火災現場近くの池の水を消火に使用するため、近くにいる方は、消防職員の指示誘導に従い、給水場所に近付かないでください。

林野火災を予防するためには?

林野火災の多くは、火の取扱いの不注意から発生します。地域住民や入山者の方は、下記の点に注意してください。

  • 枯草等のある場所ではたき火をしない。
  • 裸火(炎が露出して燃えている火)を使用中はその場を離れず、必ず消火器具を近くに用意する。
  • 風の強い時、空気が乾燥しているときはたき火、火入れをしない。
  • たばこの投げ捨てを絶対にしない。

林野火災の大部分は、市民一人ひとりの注意で防ぐことができます。貴重な生命、財産を火災から守るため、林野での火気の取扱いに十分気をつけましょう。

このページに関するお問い合わせ

西尾市消防本部 予防課
〒445-0872 西尾市矢曽根町赤地23番地1

電話
  • 予防担当:0563-56-2143
  • 危険物担当:0563-56-2146
  • 指導担当:0563-56-6968
ファクス
0563-57-1738

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