住宅用火災警報器の設置場所
- 寝室
- 寝室とは、普段就寝に使用している部屋のことで、子供部屋なども含みます。ただし、来客が時々就寝するような客間などは除きます。
- 階段
- 寝室のある階の階段の踊り場の天井または壁に設置します。
- 廊下
- 1つの階に4畳半以上の部屋が5つ以上ある場合でその階に火災警報器(台所の火災警報器を除く)が設置されていない階の廊下等
- 台所
- 台所とは、火気等を使い炊事をする部屋です。火を使用しない(IHコンロ)のみの場合も、使用方法によっては火災の危険があるため該当します。(ワンルームで台所と寝室が1部屋にある場合は除く)
設置例
2階建て(寝室が1階のみ)
2階建て(寝室が2階のみ)
2階建て(寝室が1階と2階)
3階建て(寝室が1階のみ)
3階建て(寝室が2階のみ)
3階建て(寝室が3階のみ)
3階建て(寝室が1階2階3階)
1つの階に7㎡以上(約4畳半)の居室が5部屋以上ある場合
このページに関するお問い合わせ
西尾市消防本部 予防課
〒445-0872 西尾市矢曽根町赤地23番地1
- 電話
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- 建築物:0563-56-6968
- 危険物:0563-56-2146
- 予防査察:0563-56-2143
- ファクス
- 0563-57-1738