住宅用火災警報器の設置場所

ページ番号1004946  更新日 2021年4月27日

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寝室
寝室とは、普段就寝に使用している部屋のことで、子供部屋なども含みます。ただし、来客が時々就寝するような客間などは除きます。
階段
寝室のある階の階段の踊り場の天井または壁に設置します。
廊下
1つの階に4畳半以上の部屋が5つ以上ある場合でその階に火災警報器(台所の火災警報器を除く)が設置されていない階の廊下等
台所
台所とは、火気等を使い炊事をする部屋です。火を使用しない(IHコンロ)のみの場合も、使用方法によっては火災の危険があるため該当します。(ワンルームで台所と寝室が1部屋にある場合は除く)

設置例

2階建て(寝室が1階のみ)

イラスト:2階建て(寝室1階)

2階建て(寝室が2階のみ)

イラスト:2階建て(寝室2階)

2階建て(寝室が1階と2階)

イラスト:2階建て(寝室1階2階)

3階建て(寝室が1階のみ)

イラスト:3階建て(寝室1階)

3階建て(寝室が2階のみ)

イラスト:3階建て(寝室2階)

3階建て(寝室が3階のみ)

イラスト:3階建て(寝室3階)

3階建て(寝室が1階2階3階)

イラスト:3階建て(寝室1階2階3階)

1つの階に7㎡以上(約4畳半)の居室が5部屋以上ある場合

イラスト:1つの階に5部屋以上

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西尾市消防本部 予防課
〒445-0872 西尾市矢曽根町赤地23番地1

電話
  • 建築物:0563-56-6968
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ファクス
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