住宅用火災警報器の設置と交換時期

ページ番号1004531  更新日 2021年5月20日

印刷大きな文字で印刷

住宅用火災警報器の設置義務化について

平成16年6月に消防法が改正され、住宅火災による死者を減らすことを目的として、全国一律にすべての戸建住宅、併用住宅、共同住宅等の寝室、階段等に住宅用火災警報器等(法令では住宅用防災警報器等といいます)の設置が義務付けられました。
これに伴い西尾市でも火災予防条例の一部を改正し、住宅用火災警報器等の設置を義務化しました。また、国の基準以外にも住宅内において特に火災発生の危険が高い台所についても住宅用火災警報器等の設置を義務付けることとしました。

住宅用火災警報器は、10年を目安に交換をおすすめします

住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、10年を目安に交換しましょう。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

西尾市消防本部 予防課
〒445-0872 西尾市矢曽根町赤地23番地1

電話
  • 建築物:0563-56-6968
  • 危険物:0563-56-2146
  • 査察:0563-56-2143
ファクス
0563-57-1738

西尾市消防本部予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。