動物虐待に対する罰則等
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)が令和2年6月に改正され、愛護動物の虐待や遺棄に対する罰則や飼い主の義務等が強化されました。
罰則の強化
愛護動物(※)の虐待及び遺棄等に対する罰則が大幅に強化されました(法第44条)
※ 人が飼養している哺乳類、鳥類、爬虫類のこと。ただし、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひるについては人の飼養していない個体も含める。
(改正後の罰則)
- 愛護動物を殺したり傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する
- 愛護動物に、外傷が生じるような暴行を加える、著しく過密または不衛生な環境で飼育する、餌や水を十分に与えない、怪我や病気を放置する等の虐待を加え、愛護動物の健康及び安全を害し衰弱させた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
- 愛護動物を捨てた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
犬猫等の愛護動物の殺傷、虐待(不適切な飼育も含む)、遺棄は重大な犯罪行為です。
安易な気持ちで動物を傷付けることは絶対にしないでください。
犬及び猫の繁殖制限
犬猫が子供を産んだ際に適切に飼養していく目途が立たない場合は、事前に避妊・去勢手術を受けさせることが義務づけられました(法第37条)
犬猫が子供を産んでから里親探しに奔走するのではなく、手術が受けられるまで成長したら、動物病院で避妊・去勢手術を受けさせましょう。
なお、犬猫を含む愛護動物の遺棄は前述のとおり、重大な犯罪です。
愛護動物の殺傷、虐待等に関する連絡先
愛護動物の殺傷、虐待(飼育放棄)、遺棄を見かけた場合は、以下まで連絡・通報してください。
(連絡先)
- 愛知県西尾警察署(電話57-0110)
- 愛知県動物愛護センター(電話0565-58-2323)
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課
〒444-0531 西尾市吉良町岡山大岩山65番地
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