野犬

ページ番号1001995  更新日 2021年4月21日

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動物の遺棄は犯罪です

飼い犬や飼い猫、またその子供について、最後まで責任をもって飼うのは飼い主として当然の義務です。

やむを得ず飼うことができなくなった場合は、自ら責任をもって新しい飼い主を探してください。また、飼い犬や飼い猫の子供を飼うことができないのであれば、あらかじめ避妊・去勢手術を行なってください。

捨てられた犬や猫のほとんどがその寿命を全うできずに死んでしまいます。人間の都合で命を粗末にすることがないよう、最後まで責任をもって飼ってください。

野犬にえさを与えないでください

決して野犬にえさを与えないでください。野犬が増え、地域に住み着くことで、子供が追いかけられる、飼い犬が噛まれて死亡するなど深刻な被害が発生しています。

また、野犬がえさを手に入れにくい環境とするために、生ごみを畑に捨てたり、飼い犬のえさなどを放置して野犬のえさとなることがないよう管理してください。

野犬・放れている犬がいる場合

野犬による危害が生じるおそれがある場合は、愛知県動物愛護センターに野犬の頭数、特徴及び出没時間と場所などを連絡してください。地元の方には檻を設置するための敷地を提供すること、えさを随時補充すること及び野犬が捕獲されたときは通報することなどの協力をお願いすることになります。

連絡先電話番号 愛知県動物愛護センター 電話 0565-58-2323

ペットが亡くなった場合

ペットが亡くなった場合は、民間事業者に依頼するか、西尾市斎場やすらぎ苑へ直接お持ちください。

犬が死亡した場合は、犬の死亡届を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒444-0531 西尾市吉良町岡山大岩山65番地

電話
  • 0563-34-8111
ファクス
0563-34-8115

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