登録できない印鑑など
登録できる印鑑は1人に1個です。
印鑑登録できない人
- 西尾市に住民登録していない人
- 15歳未満の人
- 意思能力を有しない人
※令和2年4月1日より成年被後見人も法定代理人と同行し、本人の意思確認がとれた場合登録できます。(市役所本庁舎1階市民課にて受付)
印鑑の文字
住民基本台帳に記録されている氏名、氏のみ、名前のみまたは氏名の一部(外国人の場合は通称名でも可能)を組み合わせたものであれば登録できます。
例 「西尾太郎」の場合
- 登録できる印鑑 「西尾太郎」 「西尾」 「太郎」 「西尾太」
- 登録できない印鑑 「西尾大郎」 「太朗」 「にしお」 「にしおたろう」 「NISHIO」 「弁護士西尾太郎」
材質
ゴム印(シャチハタ等)、その他形態が変形しやすいものは登録できません。
サイズ
- 一辺の長さが8mmの大きさの正方形より小さいものは登録できません。
- 一辺の長さが2.5cmの大きさの正方形より大きいものは登録できません。
その他
- いわゆる三文判などはできるだけ避けてください。
- 欠けている印鑑は登録できません。
- 同じ世帯の中で同じ印鑑は登録できません。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
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- 戸籍:0563-65-2100
- 窓口:0563-65-2101
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- 旅券:0563-65-2198
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- 0563-57-7900