登録できない印鑑など

ページ番号1004644  更新日 2021年4月21日

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登録できる印鑑は1人に1個です。

印鑑登録できない人

  • 西尾市に住民登録していない人
  • 15歳未満の人
  • 意思能力を有しない人

※令和2年4月1日より成年被後見人も法定代理人と同行し、本人の意思確認がとれた場合登録できます。(市役所本庁舎1階市民課にて受付)

印鑑の文字

住民基本台帳に記録されている氏名、氏のみ、名前のみまたは氏名の一部(外国人の場合は通称名でも可能)を組み合わせたものであれば登録できます。

例 「西尾太郎」の場合

  • 登録できる印鑑 「西尾太郎」 「西尾」 「太郎」 「西尾太」
  • 登録できない印鑑 「西尾郎」 「太」 「にしお」 「にしおたろう」 「NISHIO」 「弁護士西尾太郎」

材質

ゴム印(シャチハタ等)、その他形態が変形しやすいものは登録できません。

サイズ

  • 一辺の長さが8mmの大きさの正方形より小さいものは登録できません。
  • 一辺の長さが2.5cmの大きさの正方形より大きいものは登録できません。

その他

  • いわゆる三文判などはできるだけ避けてください。
  • 欠けている印鑑は登録できません。
  • 同じ世帯の中で同じ印鑑は登録できません。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
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  • 窓口:0563-65-2101
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ファクス
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