印鑑登録の方法
本人が来庁される場合、代理人が来庁される場合等、4つの方法があります。
本人が来庁される場合
- 身分証明書方式
官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)がある場合 - 保証人方式
身分証明書はないが、西尾市にすでに印鑑登録している方が保証人となっていただける場合 - 後日登録方式
上の2つのどちらもできない場合は、後日登録方式となります。
注意:後日登録方式は、合計2回窓口に来ていただかなければいけません。また郵送等の日数もかかり1週間程度の期間が必要となります。
本人が来庁できない場合
- 代理人方式
注意:代理で印鑑登録する場合は、合計2回窓口に来ていただかなければいけません。また郵送等の日数もかかり1週間程度の期間が必要となります。詳しくは「代理人が印鑑登録をする場合」をご参照ください。
身分証明書方式
だれが
本人
必要なもの
- 登録する印鑑 ※登録できる印鑑をご確認ください。
- 官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
注意:顔写真のついていない保険証や、官公署発行でないもの(社員証、学生証等)では登録できません。 - 申請書(市民課窓口にもあります)
- 印鑑登録_申請書
- 印鑑登録証明書_申請書
- 印鑑登録廃止_申請書
注意事項
証明書はその日に発行できます。
保証人方式
だれが
本人
必要なもの
- 登録する印鑑(登録できる印鑑かどうか確認をしてください)
- 保証人欄を保証人が記入した申請書(市民課窓口にもあります)
- 登録者の本人確認書類
- 印鑑登録_申請書
- 印鑑登録証明書_申請書
- 印鑑登録廃止_申請書
注意:西尾市にすでに印鑑登録している方が保証人となって住所、氏名、登録番号を記入し、登録印を押して申請者本人であることを保証していただきます。
注意事項
証明書は、その日に発行できます。
後日登録方式
上の2つのどちらもできない場合は、後日登録方式となります。
注意:後日登録方式は、合計2回窓口に来ていただかなければいけません。また郵送等の都合により1週間程度かかります。
1回目
だれが
本人
必要なもの
- 登録する印鑑(登録できる印鑑かどうか確認をしてください)
- 申請書(市民課窓口にもあります)(事前に登録がある場合は、印鑑登録廃止申請書の提出も必要です)
- 印鑑登録_申請書
- 印鑑登録廃止_申請書
- 印鑑登録する方の「健康保険証」、「介護保険証」、「年金手帳」など
注意事項
1回目のときには、証明書は発行できません。
2回目
いつ
回答書が届いたら。(回答書記載の期日までにご来庁ください。)
注意:回答書は、転送不要の簡易書留で送りますので、郵便局の方が手渡しします。
どこで
1回目で申請された同じ市役所、各支所にて申請してください。
だれが
本人
必要なもの
- 記入押印済みの回答書
注意:必ず登録する本人が書いてください。 - 印鑑登録する方の「健康保険証」、「介護保険証」、「年金手帳」など
上記のような書類を提示していただくことになりますので後日登録方式にて印鑑登録申請される場合につきましては、市民課窓口担当へ一度ご相談ください。
注意事項
証明書は、この日に発行できます。
印鑑登録証明書_申請書
申請書
印鑑登録
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
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- 戸籍:0563-65-2100
- 窓口:0563-65-2101
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