代理人が印鑑登録をする場合

ページ番号1004641  更新日 2024年2月14日

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本人が来庁できず、代理人が登録をする場合(本人以外は家族の方でも代理人です)の方法は1つだけです。

代理人方式

本人がやむを得ず来庁できない場合は、代理人が市役所に備えてある印鑑登録申請書と代理権授与通知書をお持ち帰りいただき、本人に記入していただきます。

下の様式をダウンロードしてもらっても結構です。
注意:代理で印鑑登録する場合は、合計2回窓口に来ていただかなければいけません。また郵送等の日数もかかり1週間くらいの期間が必要となります。

1回目

来庁される方

代理人

必要なもの

  • 登録する印鑑 ※登録できる印鑑をご確認ください。
  • 申請書
    • 印鑑登録_申請書
    • 印鑑登録廃止_申請書
  • 代理権授与通知書
    注意:代理権授与通知書は必ず登録する本人が書いてください。
  • 代理人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)

注意事項

1回目のときには、証明書は発行できません。

2回目

来庁される時期

回答書が届いたら。(回答書記載の期日までにご来庁ください。)
注意:回答書は、転送不要の簡易書留で送りますので、郵便局の方が手渡しします。

来庁される場所

1回目に申請された同じ市役所、各支所にて申請してください。

来庁される方

代理人

必要なもの

  • 記入押印済みの回答書および代理権授与通知書
    (同じ用紙の上段と下段にわかれています)
    注意:回答書も代理権授与通知書も必ず登録する本人が書いてください。
  • 代理人の認印
  • 代理人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
  • 印鑑登録する方の「健康保険証」、「介護保険証」、「年金手帳」など
    上記のような書類を提示していただくことになりますので代理人の方が印鑑登録申請される場合につきましては、市民課窓口担当へ一度ご相談ください。

注意事項

証明書は、この日に発行できます。
印鑑登録証明書_申請書

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