印鑑登録の廃止
登録している印鑑を変えたい場合、登録印や印鑑登録証をなくしてしまった場合は、印鑑登録を廃止していただき、その後必要に応じて再度登録してください。
だれが
本人または代理人
必要なもの
・廃止申請書(市民課窓口にもあります)
印鑑登録廃止_申請書
・代理権授与通知書(代理人の場合)
その他
廃止した時点で、印鑑登録証があっても印鑑登録証明書は、一切発行できなくなります。
印鑑登録証や実印を盗まれたり、落とされたりしたときには
- 印鑑登録証明書の発行停止をすることができますので、市民課窓口担当まで至急ご連絡ください。
- 印鑑登録の廃止を窓口でしてください。
- 印鑑登録証や印鑑登録証明書が必要な場合は、再度印鑑登録をしてください。
申請書
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 戸籍:0563-65-2100
- 窓口:0563-65-2101
- 外国人:0563-65-2102
- 旅券:0563-65-2198
- ファクス
- 0563-57-7900