多様な集団活動事業の利用支援事業
西尾市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業
事業概要
この事業は、子ども・子育て支援法第59条第4号に基づく地域子ども・子育て支援事業です。
認可保育所・幼稚園等以外の集団活動施設(対象施設等)を利用する満3歳以上の就学前幼児の保護者に対し、月額最大2万円の給付金を支給します。
対象となる子ども
対象幼児の要件
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
|
年齢 |
満3歳(3歳になる誕生日の前日)から小学校就学前まで |
| 居住地 | 西尾市に住民登録がある |
| 利用状況 | 対象施設をおおむね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用している |
| 在籍 | 利用日の属する月の初日に在籍している |
ただし、以下に該当する方は対象外です。
- 子どものための教育・保育給付(認定こども園・保育所・幼稚園等)を受けている方
- 子育てのための施設等利用給付(幼稚園類似施設等の無償化)を受けている方
- 企業主導型保育事業を利用している方
対象施設
西尾市の対象施設
- 海辺のスコーレHUG 森のようちえん かぜのにわ
給付基準額
対象幼児1人あたりの給付基準額
月額上限2万円(対象幼児1人あたり)
※ただし、対象施設等の過去3年間の平均月額利用料が2万円未満の場合は、その平均月額利用料が上限となります。
(給付金の計算方法)
給付金額 = 実際に支払った月額利用料 と 月額給付基準額 の いずれか少ない額
給付金の対象とならない費用
以下の費用は給付金の対象となりません。
- 入園料・施設整備費
- 延長利用料・預かり保育の利用料
- 食材費・通園費などの実費徴収費
給付方法
給付金の請求
対象幼児の保護者から指定された金融機関の口座へ直接振り込むことにより支給します。
給付金の請求は年2回です。対象期間の利用料をまとめて請求してください。
| 請求期間 | 対象月 | 提出期限 |
|---|---|---|
|
前期 |
4~9月分 | 9月中 |
| 後期 | 10~3月分 | 3月中 |
※各月の利用料の領収書等は、請求時まで大切に保管してください。
提出方法
| 方法 | 備考 |
|---|---|
| 窓口持参 | 西尾市役所本庁の保育課窓口へお持ちください |
| 郵送 | 書類に不備がある場合は、来庁をお願いすることがあります |
| 各支所への提出 | 書類に不備がある場合は、担当課への来庁をお願いすることがあります |
※ 電子申請には対応していません。
提出書類
- 西尾市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業 給付金請求書
- 利用料の合計額を支払ったことを証明する書類(領収証等)
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このページに関するお問い合わせ
子ども部 保育課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 入園:0563-65-2110
- 指導:0563-65-2112
- ファクス
- 0563-54-9244