幼児教育・保育の無償化
令和元年10月1日から、0~2歳児のうち住民税非課税世帯と3~5歳児の幼稚園、保育園、認定こども園、認可外保育施設等を利用する子どもたちの保育料等が無償化されました。対象施設において対象事業をご利用の方は、認定を受けることで無償化の対象となります。
子育てのための施設等利用給付認定
幼児教育・保育の無償化において以下の対象事業をご利用の方は、居住地の市町村にて、子どものための教育・保育給付認定とは別に、子育てのための施設等利用給付認定を受ける必要があります。
認定基準
保育の必要性の認定の対象となる方(2・3号のみ)について、以下のファイルをご確認ください。
※令和7年4月から認定基準が変更となります。
提出書類
子育てのための施設等利用給付認定申請書 及び 認定区分に応じた必要書類を提出してください。
| 対象者(書類等を用意する方) | 書類名 | 発行場所等 |
指定様式 |
|
|---|---|---|---|---|
|
全員(1~3号) |
子育てのための施設等利用給付認定申請書 |
本人 | 有 | |
| 認可外保育施設・一時保育・病児保育・ファミサポを利用する方(2・3号) | 保育所等申し込み等の不実施に係る理由書 |
本人 |
有 | |
| 保育の必要性あり(2・3号) | ||||
|
就労 ※雇用(就労)の形態により異なります。 |
外勤 |
就労証明書 | 勤務先 | 有 |
|
自営業主
|
就労証明書 |
本人 | 有 | |
|
最新の確定申告書 第1表か市県民税申告書のどちらか ※新規開業等で未申告の場合は「事業開始兼売上申立書」も可 |
税務署/ 税務課等 |
- | ||
| 自営業専従者/家族従業者 |
就労証明書 |
勤務先 | 有 | |
|
自営業主の最新の確定申告書 第1表か市県民税申告書のどちらか ※新規開業等で未申告の場合は「事業開始兼売上申立書」も可 |
税務署/ 税務課等 |
- | ||
|
内職 |
内職証明(申告)書 ※就労証明書は不可 | 委託元/本人 | 有 | |
| 業務委託 | 業務委託証明(申告)書 ※就労証明書は不可 | 委託元/本人 | 有 | |
| 育児休業 ※「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」等の法律で規定された育児休業 |
就労証明書 | 勤務先 | 有 | |
| 出産 | 母子健康手帳(出産予定日が記載されているページ) | 医療機関/本人 | - | |
| 疾病・障害(保護者本人) | 医師の診断書(等級によっては身体障害者手帳・精神障害者手帳等で受付できます。詳細は保育課へお問い合わせください。) | 医療機関/福祉課等 | 有 | |
| 介護等 | 介護・看護証明書 | 医療機関 | ||
| 就学 | 在学証明書(卒業予定日が分かるもの) | 学校 | - | |
| 時間割表(月あたりの授業時間数を確認できるもの) | ||||
| 求職活動 | 求職活動申立書兼同意書 | 本人 | 有 | |
-
子育てのための施設等利用給付認定申請書 (PDF 98.4KB)
-
子育てのための施設等利用給付認定申請書(記入例) (PDF 108.7KB)
-
保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 (PDF 66.1KB)
-
就労証明書 (PDF 468.9KB)
-
就労証明書(エクセル) (Excel 56.3KB)
-
内職証明(申告)書 (PDF 142.8KB)
-
業務委託証明(申告)書 (PDF 134.8KB)
-
診断書 (PDF 73.6KB)
-
介護・看護証明書 (PDF 67.8KB)
-
求職活動申立書兼同意書 (PDF 103.5KB)
申請期限
| 認定 | 対象者 | 申請期限 |
|---|---|---|
| 1号 | 満3~5歳児で、2・3号認定以外の方 | 利用開始日 前日まで |
| 2号 | 3~5歳児で、保護者の就労や疾病などの理由により認定基準を満たす方 | 利用開始月 前月15日まで(※) |
| 3号 | 3歳未満児(満3歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の住民税非課税世帯で、保護者の就労や疾病などの理由により認定基準を満たす方 | 利用開始月 前月15日まで(※) |
(※)15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、前週金曜日が申請期限となります。
注意事項
他市町村から西尾市へ住所異動し、異動後も継続して同じ施設に通う場合、必ず事前に西尾市で認定を受ける必要があります。
認定を受ける前の期間において、対象事業を利用しても無償化の対象となりませんので、ご注意ください。
対象となる施設・事業
公私立幼稚園、認可外保育施設、特別保育事業(一時保育、預かり保育、病児(病後児)保育、ファミリー・サポート・センター事業)が、無償化の対象となります。対象施設・事業に対応する認定および金額は以下のとおりです。なお、金額はすべて1か月単位の上限額です。
公立幼稚園
| 対象認定 | 預かり保育利用料 |
|---|---|
| 1号 | 対象外 |
| 2号 | 11,300円 (ただし1日上限450円) |
| 3号 | 16,300円 (ただし1日上限450円) |
私立幼稚園
| 対象認定 | 保育料・入園料(未移行幼稚園のみ) | 預かり保育利用料 |
|---|---|---|
| 1号 | 25,700円 | 対象外 |
| 2号 | 25,700円 | 11,300円 (ただし1日上限450円) |
| 3号 | 25,700円 | 16,300円 (ただし1日上限450円) |
保育料・入園料に加えて、副食費が無償化の対象となる場合があります。また、通園する園が預かり保育を実施していない場合等により、認可外保育施設と併用して無償化の対象となる場合があります。
認可外保育施設等(認可外保育施設、一時保育、病児(病後児)保育、ファミリー・サポート・センター事業)
| 対象認定 | 施設利用料 |
|---|---|
| 1号 | 対象外 |
| 2号 | 37,000円 |
| 3号 | 42,000円 |
無償化の支払い(2・3号認定)
2・3号認定の方の、無償化対象金額の支払いは、年4回行います。必要書類を以下の提出期限までに施設または西尾市保育課へ提出してください。新1号認定の方は、手続き等ありませんが、差額が発生する場合、園より徴収させていただきます。
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
|---|---|---|---|---|
| 利用月 | 4~6月分 | 7~9月分 | 10~12月分 | 1~3月分 |
| 提出期限 | 7月末 | 10月末 | 1月末 | 4月末 |
| 支払い | 8月末 | 11月末 | 2月末 | 5月末 |
提出書類
| 対象者 | 書類名 | 発行場所等 |
|---|---|---|
| 幼稚園の預かり保育を利用している方 | 施設等利用費請求書(その3)(預かり保育) |
本人 |
| 認可外保育施設等を利用している方 |
施設等利用費請求書(その4)(認可外) |
本人 |
| 全員 | 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書 | 利用施設 |
| 全員 | 特定子ども・子育て支援提供証明書 | 利用施設 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
子ども部 保育課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 入園:0563-65-2110
- 指導:0563-65-2112
- ファクス
- 0563-54-9244