就労移行支援及び就労継続支援の在宅での利用

ページ番号1011415  更新日 2026年1月14日

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在宅就労支援の対象となるサービス

就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)

対象者

在宅就労支援を希望する方で、就労移行支援事業所または就労継続支援事業所、計画相談支援事業所によるアセスメントの結果、在宅就労において具体的な支援効果が認められると市が判断した方

利用の要件

下記の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 在宅利用者が行う作業活動、訓練などのメニューが確保されていること
  2. 1日2回の連絡、助言または進捗状況の確認、日報作成を行うこと。作業活動、訓練などの内容などに応じ、1日2回を超えた対応を行うこと
  3. 緊急時の対応ができること
  4. 疑義照会などに対し、随時、訪問や連絡などによる必要な支援が提供できる体制を確保すること
  5. 事業所職員による訪問、利用者の通所または電話・パソコンなどのICT機器の活用により、評価などを1週間につき1回は行うこと
  6. 原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問または利用者による通所により、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価などを行うこと

注記:5.が通所により行われ、合わせて6.の評価も行われた場合、6.は通所によるものと置き換えて差し支えない。

利用方法

在宅就労支援利用のフローチャートのとおり

提出書類

提出時期等につきましては、上表の「在宅就労支援利用のフローチャート」をご確認ください。

その他

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このページに関するお問い合わせ

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