障害児通所支援事業

ページ番号1002299  更新日 2021年5月31日

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障害児通所支援とは、障害のある児童が、次のサービスを行う施設へ通所して、療育や訓練等を行う福祉サービスです。

サービスの種類

  • 児童発達支援
    未就学の障害児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
  • 医療型児童発達支援
    未就学の障害児(上肢・下肢または体幹の機能に障害のある児童)に児童発達支援及び治療を行います。
  • 放課後等デイサービス
    就学中の障害児に、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。
  • 保育所等訪問
    障害児の通う保育所等の施設を訪問し、集団生活への適応能力のための専門的な支援等を行います。
  • 居宅訪問型児童発達支援
    未就学の障害児(外出が困難な重度の障害のある児童)に居宅を訪問して基本的な動作の指導、知識技能の付与などの支援を行います。

利用手続き

  1. 相談
    市役所または相談支援事業者に相談します。相談の結果、サービスが必要な場合は市役所で申請の手続きを行います。
  2. 申請・調査(※)
    市役所でサービス利用の申請を行います。その際、障害の状態や生活環境等について聞き取りします。
  3. サービス等利用計画案の作成・支給決定
    相談支援事業者と利用者等との面接を行い、障害の状態や生活環境等をもとにサービス等利用計画案が作成されます。それらを踏まえて支給決定が行われ、受給者証が交付されます。
  4. 事業者と契約
    支給決定後、利用する事業所を選択して、サービス利用に関する契約を結びます。
  5. サービス利用開始
    契約後、サービスが利用できます。受給者証には個人情報・サービスの利用に関する大切な情報が記載されていますので、大切に保管してください。

申請に必要なもの

  • 保護者及び対象児童のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳(お持ちでない方は、医師の診断書が必要です。)

利用者負担

サービスを利用したら、原則として費用の1割を支払います。ただし、世帯の所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。

利用者負担の上限

  1. 生活保護受給世帯:0円(自己負担なし)
  2. 市民税非課税世帯:0円(自己負担なし)
  3. 市民税所得割額が28万円未満の世帯:4,600円
  4. 上記以外の世帯:37,200円

※所得を判断する世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳上の世帯です。

高額障害児通所給付費

同じ世帯に障害児通所支援を利用する人が複数いる場合など、利用者負担額の合算が上限額を超えた場合は、高額障害児通所給付費が支給されます。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 障害者福祉:0563-65-2113
  • 社会福祉:0563-65-2114
  • 自立支援:0563-65-2115
  • 保護:0563-65-2116
  • 障害者虐待防止センター:0563-65-2117
ファクス
0563-56-0112

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