障害福祉サービス等の利用手続き・利用者負担
利用手続き
- 相談
市役所または相談支援事業者に相談します。相談の結果、障害福祉サービスが必要な場合は市役所又は各支所で申請の手続きを行います。 - 申請
利用したいサービスが決まったら、市役所でサービス利用の申請を行います。児童の場合は保護者が手続きをします。 - 調査
申請すると障害の状況についての調査が行われます。 - 審査・認定(障害福祉サービスのみ)
調査の結果をもとに、審査会での総合的な判定を踏まえて障害支援区分の認定を行い、どのくらいサービスが必要な状態かが決められます。 - サービス等利用計画案の作成・支給決定
相談支援事業者と利用者等との面接を行い、障害の状態や介護の状況をもとにサービス等利用計画案が作成されます。それらを踏まえて支給決定が行われ、受給者証が交付されます。 - 事業者と契約
支給決定後、利用する事業所を選択して、サービス利用に関する契約を結びます。 - サービス利用開始
障害福祉サービス及び地域生活支援事業利用者には受給者証が交付されます。受給者証には個人情報・サービスの利用に関する大切な情報が記載されていますので、大切に保管してください。
利用者負担
サービスを利用したら、原則として費用の1割を支払います。ただし、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。
利用者負担の上限
- 生活保護(生活保護受給世帯):0円(自己負担なし)
- 低所得(市町村民税非課税世帯):0円(自己負担なし)
- 〔障害児〕一般1(市民税所得割額28万円未満):4,600円
- 〔障害児を除く〕一般1(市民税所得割額16万円未満):9,300円
- 上記以外の世帯:37,200円
所得を判断する世帯の範囲は、次のとおりです。
- 18歳以上:本人とその配偶者
- 障害児(18歳未満):保護者の属する住民基本台帳での世帯
高額障害福祉サービス費
同じ世帯に障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合など、利用者負担額の合算が上記の上限額を超えた分は高額障害福祉サービス費が支給されます。
また、障害福祉サービスと地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援)を併せて利用している場合も、利用者負担額の合算が上限額を超えた分について、高額障害福祉サービス費が支給されます。
新高額障害福祉サービス費
現在65歳以上で、65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスの支給決定を受けていた方で要件を満たす場合、申請により平成30年4月以降の障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの利用者負担額が償還されます。
対象者は次要件を全て満たす方です。
- 65歳に達する日の前に5年間にわたり介護保険サービスに相当する障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)に係る支給決定を受けていた方
- 本人が65歳に達する日の前日の属する年度(4月~6月の場合は前年度)において、本人およびその配偶者が市町村民税非課税者、または生活保護受給者であった方
- 65歳に達する日の前日において、障害支援区分(障害程度区分)の区分が2以上であった方
- 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていない方
- 障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)を利用している方
対象となる負担額は、介護保険サービスのうち、障害福祉サービスに相当する次の介護保険サービスの平成30年4月以降の利用者負担額です。また、高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費の対象となる場合は、支給後の利用者負担額が対象となるため、新高額障害福祉サービス費の支払いは、高額介護サービス費および高額医療合算介護サービス費の決定後となります。
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護
- 地域密着型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
入所施設を利用している人への補足給付
補足給付とは、実費負担となった食費・光熱水費に対する負担軽減措置です。
対象者
- 20歳以上:生活保護、低所得の者
障害福祉サービス費利用負担額相当と、食費・光熱水費の負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付は支払われます。 - 20歳未満:全ての所得区分
保護者が子どもを養育するために必要な費用と同じくらいの負担となるように補足給付が支払われます。
共同生活援助(グループホーム)の家賃助成
グループホーム利用者(市町村民税課税世帯を除く)に対して、月額1万円を上限に家賃が助成されます。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課
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- 社会福祉:0563-65-2114
- 生活保護:0563-65-2116
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