障害福祉サービス等の利用手続き・利用者負担

ページ番号1002512  更新日 2021年4月21日

印刷大きな文字で印刷

利用手続き

  1. 相談
    市役所または相談支援事業者に相談します。相談の結果、障害福祉サービスが必要な場合は市役所又は各支所で申請の手続きを行います。
  2. 申請
    利用したいサービスが決まったら、市役所でサービス利用の申請を行います。児童の場合は保護者が手続きをします。
  3. 調査
    申請すると障害の状況についての調査が行われます。
  4. 審査・認定(障害福祉サービスのみ)
    調査の結果をもとに、審査会での総合的な判定を踏まえて障害支援区分の認定を行い、どのくらいサービスが必要な状態かが決められます。
  5. サービス等利用計画案の作成・支給決定
    相談支援事業者と利用者等との面接を行い、障害の状態や介護の状況をもとにサービス等利用計画案が作成されます。それらを踏まえて支給決定が行われ、受給者証が交付されます。
  6. 事業者と契約
    支給決定後、利用する事業所を選択して、サービス利用に関する契約を結びます。
  7. サービス利用開始
    障害福祉サービス及び地域生活支援事業利用者には受給者証が交付されます。受給者証には個人情報・サービスの利用に関する大切な情報が記載されていますので、大切に保管してください。

利用者負担

サービスを利用したら、原則として費用の1割を支払います。ただし、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。

利用者負担の上限

  1. 生活保護(生活保護受給世帯):0円(自己負担なし)
  2. 低所得(市町村民税非課税世帯):0円(自己負担なし)
  3. 〔障害児〕一般1(市民税所得割額28万円未満):4,600円
  4. 〔障害児を除く〕一般1(市民税所得割額16万円未満):9,300円
  5. 上記以外の世帯:37,200円

所得を判断する世帯の範囲は、次のとおりです。

  • 18歳以上:本人とその配偶者
  • 障害児(18歳未満):保護者の属する住民基本台帳での世帯

高額障害福祉サービス費

同じ世帯に障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合など、利用者負担額の合算が上記の上限額を超えた分は高額障害福祉サービス費が支給されます。

また、障害福祉サービスと地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援)を併せて利用している場合も、利用者負担額の合算が上限額を超えた分について、高額障害福祉サービス費が支給されます。

入所施設を利用している人への補足給付

補足給付とは、実費負担となった食費・光熱水費に対する負担軽減措置です。

対象者

  • 20歳以上:生活保護、低所得の者
    障害福祉サービス費利用負担額相当と、食費・光熱水費の負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付は支払われます。
  • 20歳未満:全ての所得区分
    保護者が子どもを養育するために必要な費用と同じくらいの負担となるように補足給付が支払われます。

共同生活援助(グループホーム)の家賃助成

グループホーム利用者(市町村民税課税世帯を除く)に対して、月額1万円を上限に家賃が助成されます。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 障害者福祉:0563-65-2113
  • 社会福祉:0563-65-2114
  • 自立支援:0563-65-2115
  • 保護:0563-65-2116
  • 障害者虐待防止センター:0563-65-2117
ファクス
0563-56-0112

健康福祉部福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。