障害福祉サービス等のご案内

ページ番号1002513  更新日 2021年4月21日

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「障害福祉サービス」は在宅で訪問を受けたり、通所して利用するサービス、施設に入所して利用するサービスなどがあります。

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
重度訪問介護
常に介護を必要とする重度の肢体不自由者に、自宅で、食事などの身体介護や調理などの家事援助、外出時の移動支援を行います。
同行援護
重度の視覚障害により移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。
行動援護
自傷、徘徊などの危険を回避するために必要な援護や外出時の移動支援を行います。
重度障害者等包括支援
極めて重度の障害のある人に居宅介護等複数のサービスを包括的に提供します。
短期入所
在宅の障害者を介護する人が病気の場合などに、障害者が施設に短期間入所し、入浴、排泄、食事等の介護を行います。
療養介護
医療と常時の介護が必要な人に、医療機関において機能訓練、療養上の管理・看護や介護を行います。
生活介護
常時介護を必要とする人に、入浴、排泄、食事等の介護を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供します。
施設入所支援
夜間に介護を必要とする人に、入所施設で、入浴、排泄、食事等の介護を行うとともに、居住の場を提供します。(18歳未満の人は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。)

訓練等給付

就労定着支援
就労移行支援等を利用して一般就労した人に、就労の定着を図るため、就労後の各般の問題に関する相談、指導及び助言等を行います。
自立生活援助
居宅において単身等で生活する人に、訪問、相談対応等により、日常生活での問題を把握し、関係機関との連絡調整等の支援を行います。
自立訓練(機能訓練)
一定期間、身体機能の向上に必要な訓練を行います。
自立訓練(生活訓練)
一定期間、生活能力の向上に必要な訓練を行います。
就労移行支援
一般企業への就労を希望する65歳未満の人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型)
一般企業への就労が困難な65歳未満の人に、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、就労への移行に向けた知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助(グループホーム)
就労している人及び「就労移行支援」等の日中活動を利用している人で、介護を必要としない人に、共同生活住居で、食事の提供や日常生活上の援助を行います。

介護保険の対象になる方は介護保険でのサービスを優先していただくことになります。

地域生活支援事業

障害者及び障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようなサービスの提供を行います

サービス種類・内容

移動支援
障害により屋外での移動に支障のある人に対し、外出のための支援をします。
日中一時支援
日中、障害者施設等において、活動の場所を提供し、見守りや社会適応に必要な訓練等をします。
地域活動支援センター
通所により、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流促進等の便宜を提供します。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 障害者福祉:0563-65-2113
  • 社会福祉:0563-65-2114
  • 自立支援:0563-65-2115
  • 保護:0563-65-2116
  • 障害者虐待防止センター:0563-65-2117
ファクス
0563-56-0112

健康福祉部福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。