最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付

ページ番号1012017  更新日 2026年8月12日

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平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。

  • 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターお問い合わせ先
  • ☎ 0120-179-445 (フリーダイヤル) 受付時間 / 平日 9時~17時

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現在、西尾市で生活保護を受給している方については、8月の保護費支給と併せてお振込みいたしました。

現在生活保護を受給しておらず、過去、西尾市にて受給されていた方、又は、現在他市等にて生活保護を受給しているが、過去、西尾市にて受給されていた方につきましては、西尾市で申出書を提出してください。

追加給付の対象世帯

  • 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
  • 平成30年(2018)10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた人、障害者加算や妊産婦加算が算定されていた人、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯。

現在、生活保護を受給していない世帯は、当時受給していた自治体で追加給付を行います。
受給していた自治体に当時の世帯主から申出を行ってください。詳細につきましては、生活保護を受けていた自治体にご確認ください。

※亡くなられた人は、追加給付の対象外です。
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申出受付期間等

申出受付期間:令和8年8月1日~令和9年7月31日

詐欺に注意!

給付金をかたった詐欺に注意

  • 市職員を名乗る詐欺の電話が増えています。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
  • 市から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めることは絶対にありません。
  • 給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

質問集

Q. 生活保護の追加給付の内容を教えてください。

A. 平成25年から実施した生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において違法と判断されたため、新たな水準が設定され、従来の水準との差額に相当する額が支給されます。

Q. 支給される金額はいくらですか。

A. 生活扶助基準の「新たな水準」と当時の「従来の水準」との差額となります。
支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

Q. 申出は誰がしたらいいですか。

A. 申出は当時の世帯主が行うものとなります。(当時の世帯主が複数存在する場合は、保護廃止時点における世帯主。以下同じ。)
当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる者が申出を行ってください。(準ずる者は、①配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦曾孫又は⑧甥姪の順となる。)
なお、同一順位の者が複数いる場合は、代表するものが申出を行ってください。

また、代理人による申請も可能です。
申出権者による申出が困難な場合で、代理人が申出するときは、別途委任状を添付ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 地域福祉:0563-65-2114
  • 生活保護:0563-65-2116
  • 障がい福祉:0563-65-2113、0563-65-2115
  • 障害者虐待防止センター:0563-65-2117
  • つなサポ:0563-652-652
ファクス
福祉課:0563-56-0112
つなサポ:0563-56-2121

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