介護予防・生活支援サービスの種類と利用方法

ページ番号1002584  更新日 2021年4月27日

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対象者

  • 基本チェックリストで生活機能の低下がみられた方
  • 要支援1、2

介護予防・生活支援サービスの種類

訪問型サービス

訪問介護相当サービス

居宅を訪問して行う身体介護・日常生活の支援を行うサービス(入浴介助、おむつ交換などの身体介護を含む方への清掃や洗濯など)

生活支援型訪問サービス

居宅を訪問して行う日常生活の支援を行うサービス(身体介護を除く)清掃、洗濯など
かむかむ訪問
歯科衛生士が居宅を訪問して、お口の機能の維持・向上のために個別に指導するサービス
栄養訪問
管理栄養士等が居宅を訪問して、栄養について個別に指導するサービス

通所型サービス

通所介護相当サービス
通所介護施設で日常生活・生活行為向上のための支援を行うサービス
緩和型通所サービス
通所介護施設で運動を中心に実施する身体機能の維持・向上のためのサービス
ミニデイ型サービス
接骨院等で運動を中心に実施する身体機能維持・向上のためのサービス
元気アップリハビリ教室
リハビリの専門職による身体機能の維持・向上のためのサービス(訪問2回、通所24回)
ころばん教室
1回/週、体操講師、保健師等による運動器の維持・向上を目的とした送迎付きサービス(約6ヶ月・送迎あり)
いきいきサービス
閉じこもり予防や高齢者同士の交流の場として、運動、レクリエーション、食事などを行うサービス(送迎あり)
くつろぎサロン
認知症や物忘れなどが気になる方を対象に脳トレやレクリエーションを行うサービス(送迎あり)

※サービスの利用には介護予防ケアプランが必要となります

介護予防・生活支援サービスの利用方法

  1. 基本チェックリストを実施し、該当項目がある。(要支援1・2のかたは基本チェックリストの実施は不要です)
  2. お住まいの地域包括支援センターに相談する。
  3. 介護予防・生活支援サービスを利用することが望ましいと判断されると、地域包括支援センターの専門職と話し合いながら、介護予防ケアプランが作成されます。
  4. 介護予防・生活支援サービスを利用する。

※お住まいにより、担当地域包括支援センターが異なりますので、お住まいの地区の地域包括支援センターにご相談ください。

その他のサービス

上記のサービス以外にもさまざまなサービスを行ってます。

問合先 長寿課 地域支援事業担当 0563-65-2120(直通)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 長寿課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 保険料:0563-65-2118
  • 給付:0563-65-2119
  • 地域支援事業:0563-65-2120
  • 高齢者福祉:0563-65-2121
  • 認定:0563-65-2122
ファクス
0563-64-0995

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