介護予防・生活支援サービスの種類と利用方法
対象者
- 基本チェックリストで生活機能の低下がみられた方
- 要支援1、2
介護予防・生活支援サービスの種類
訪問型サービス
-
訪問介護相当サービス
- 居宅を訪問して行う身体介護・日常生活の支援を行うサービス(入浴介助、おむつ交換などの身体介護を含む方への清掃や洗濯など)
-
生活支援型訪問サービス
- 居宅を訪問して行う日常生活の支援を行うサービス(身体介護を除く)清掃、洗濯など
- かむかむ訪問
- 歯科衛生士が居宅を訪問して、お口の機能の維持・向上のために個別に指導するサービス
- 栄養訪問
- 管理栄養士等が居宅を訪問して、栄養について個別に指導するサービス
通所型サービス
- 通所介護相当サービス
- 通所介護施設で日常生活・生活行為向上のための支援を行うサービス
- 緩和型通所サービス
- 通所介護施設で運動を中心に実施する身体機能の維持・向上のためのサービス
- ミニデイ型サービス
- 接骨院等で運動を中心に実施する身体機能維持・向上のためのサービス
- 元気アップリハビリ教室
- リハビリの専門職による身体機能の維持・向上のためのサービス(訪問2回、通所24回)
- ころばん教室
- 1回/週、体操講師、保健師等による運動器の維持・向上を目的とした送迎付きサービス(約6ヶ月・送迎あり)
- いきいきサービス
- 閉じこもり予防や高齢者同士の交流の場として、運動、レクリエーション、食事などを行うサービス(送迎あり)
- くつろぎサロン
- 認知症や物忘れなどが気になる方を対象に脳トレやレクリエーションを行うサービス(送迎あり)
※サービスの利用には介護予防ケアプランが必要となります
介護予防・生活支援サービスの利用方法
- 基本チェックリストを実施し、該当項目がある。(要支援1・2のかたは基本チェックリストの実施は不要です)
- お住まいの地域包括支援センターに相談する。
- 介護予防・生活支援サービスを利用することが望ましいと判断されると、地域包括支援センターの専門職と話し合いながら、介護予防ケアプランが作成されます。
- 介護予防・生活支援サービスを利用する。
※お住まいにより、担当地域包括支援センターが異なりますので、お住まいの地区の地域包括支援センターにご相談ください。
その他のサービス
上記のサービス以外にもさまざまなサービスを行ってます。
問合先 長寿課 地域支援事業担当 0563-65-2120(直通)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 長寿課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
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- 保険料:0563-65-2118
- 給付:0563-65-2119
- 地域支援事業:0563-65-2120
- 高齢者福祉:0563-65-2121
- 認定:0563-65-2122
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- 0563-64-0995