住まい・まちづくり よくある質問
質問仮換地中に建物の新築や塀を建てられますか?
回答
土地区画整理事業の認可日から換地処分日までに、建築物や工作物の新築、改築もしくは増築、または土砂などの堆積を行う場合は、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。各地区において条件が異なりますので、詳細は各組合事務所までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 計画:0563-65-2144
- 市街地整備:0563-65-2145
- ファクス
- 0563-54-6644