住まい・まちづくり よくある質問

ページ番号1004315  更新日 2021年5月27日

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質問仮換地中に建物の新築や塀を建てられますか?

回答

土地区画整理事業の認可日から換地処分日までに、建築物や工作物の新築、改築もしくは増築、または土砂などの堆積を行う場合は、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。各地区において条件が異なりますので、詳細は各組合事務所までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 計画:0563-65-2144
  • 市街地整備:0563-65-2145
ファクス
0563-54-6644

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