区画整理 よくある質問と各種様式

ページ番号1003618  更新日 2021年5月27日

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仮換地指定から換地処分

仮換地中に建物の新築や塀を建てられますか?

土地区画整理事業の認可日から換地処分日までに、建築物や工作物の新築、改築若しくは増築、又は土砂等の堆積を行う場合は、都道府県知事の許可を受けなければいけません。また、各地区において条件が異なりますので、詳細は行為を行う地区の組合事務所までお問い合わせ下さい。
土地区画整理法第76条申請書の提出は、各組合事務所です。

仮換地証明書はどこで発行してもらえますか?

各組合事務所で証明書を発行しております。

引っ越してきた所の住所がわからないが何処に聞けばよろしいですか?

各組合事務所にお問い合わせ下さい。証明が必要な方は「該当地番証明書」を発行しております。

換地処分後

分筆をしたいけど登記地積の端数証明できますか?

登記地積には小数点以下が表示してない地目があります。
この場合、土地区画整理事業による換地処分がなされた土地においては、小数点以下2位までの証明をします。(即日発行不可

換地処分により町字名が変ったけど証明書はどこで発行してもらえるの?

  • 住民票の住所が土地区画整理事業地内にある方は、市民課。(即日発行可)
  • 土地区画整理事業地内の土地に関することは、都市計画課。(即日発行不可

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 計画:0563-65-2144
  • 市街地整備:0563-65-2145
ファクス
0563-54-6644

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