住まい・まちづくり よくある質問
質問生産緑地を解除したいのですが。
回答
基本的には解除できませんが、やむを得ない理由により解除できる場合があります。
やむを得ない理由
下記のいづれかの理由が該当していることが条件となります。
- 農業従事者が故障により農業に従事することが不可能
- 農業従事者が死亡により農業に従事することが不可能
- 地区の指定告示から30年経過
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 計画:0563-65-2144
- 市街地整備:0563-65-2145
- ファクス
- 0563-54-6644