埋蔵文化財
埋蔵文化財(まいぞうぶんかざい)とは、地下や水底などに埋もれている文化財のことです。私たちは、埋蔵文化財を通じて昔の人々の生活に触れ、他の歴史資料では得られない貴重で豊かな情報を引き出すことが出来ます。
文化財保護法では、文化財は「貴重な国民的財産」であり、「公共のために大切に保存」し、「文化的活用」に努めなければならないとしていますが、開発事業の増大、大規模化の進む今日にあっては、埋蔵文化財は常に滅失の危機に瀕しています。先人の残した国民共有の財産ともいえる埋蔵文化財は、一度壊されれば復元することが不可能であり、開発などによる破壊は極力避けねばなりません。
埋蔵文化財には、大きく分けて集落跡・貝塚・古墳・古窯跡・寺院跡などの遺跡と、土器・石器・木器・金属器などの遺物があります。これらが地下に包蔵(埋まっている)された土地のことを埋蔵文化財包蔵地(ほうぞうち)といいます。愛知県下では、6,500ヶ所を超える包蔵地が確認されています。これらは、地表に土器片が散らばっていたりする程度で、現地を歩いてみても分かり難いのが一般的です。各市町村や県の教育委員会ではその所在が一覧できる遺跡地図の作成に取り組んでいます。
こうした場所で土木工事等の開発行為を行なう際には、文化財保護法により、あらかじめ国に届け出などをすることが義務付けられています。また、どうしても遺跡の破壊が避けられない場合には、事前に発掘調査を実施することとされています。
(愛知県教育委員会『埋蔵文化財の取り扱いについて』より)
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