西尾市内の埋蔵文化財包蔵地で工事を行う方へ
埋蔵文化財が所在する土地(埋蔵文化財包蔵地)で工事等を行う場合に、文化財保護法で定められている手続きについて説明します。
1 埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは土の中に埋もれている文化財のことで、竪穴住居などの集落跡や古墳などの墓、寺社や城跡など様々な種類があります。
埋蔵文化財は、過去の歴史を伝える貴重な歴史遺産ですので現状のまま保存されることが理想ですが、土地の開発のために破壊せざるを得ないことも生じます。こうした場合には、埋蔵文化財の内容を記録として残すために発掘調査を実施する必要があります。
2 埋蔵文化財包蔵地に該当するかの確認
工事を行う場所が、埋蔵文化財包蔵地に含まれているかどうかは、西尾市都市計画情報提供サービスの埋蔵文化財図(西尾市ホームページの「電子市役所」→「電子地図」)で確認することができます。令和元年11月に平成23年に合併した旧一色町・吉良町・幡豆町地区を含めた市内全域の埋蔵文化財包蔵地範囲の更新を行いました。埋蔵文化財包蔵地の範囲は、試掘や発掘調査の結果により随時見直しを行いますので、市ホームページで最新の埋蔵文化財図をご確認ください。
開発予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当するか迷う場合や大規模開発の場合などは、文化財課あてに住所と工事箇所を明示した地図(住宅地図・都市計画地図など)をファクスにて送信してください。担当者が確認の上、返答をします。また、市文化財課窓口にて問合せをされる場合には、担当者が現地調査などで不在の場合がありますので、電話連絡の上、お越しいただくようお願いします。
なお、工事予定地に埋蔵文化財が所在し、着工前に発掘調査が必要となる場合には、面積や遺跡の内容によって調査に数か月以上の期間を要することがあります。計画の早期に埋蔵文化財包蔵地に該当するかの確認を行ってください。
埋蔵文化財包蔵地の内容が不明な場合には、埋蔵文化財の残存状況を確認するために試掘調査が必要になることがあります。試掘調査の実施に当たっては、「発掘調査実施承諾書」を事前に提出してください。試掘調査は市教育委員会が行いますが、工事関係者の立会いをお願いしています。
3 埋蔵文化財の取扱いについての協議
工事予定地に埋蔵文化財が所在する場合には、埋蔵文化財の具体的な取扱いについて協議が必要となりますので市文化財課へ連絡してください。発掘調査の実施が必要となることが見込まれる場合には、下記の「埋蔵文化財発掘の届出」の提出と並行して発掘調査の期間や費用などについて協議を行います。なお、発掘調査の費用は、個人が自宅等を建築する場合や農地の造成を行う場合等を除いて、原則事業者に負担していただくことになっています。
4 「埋蔵文化財発掘の届出」の提出
工事等を行う場所が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する場合は、工事着手の60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出」(文化財保護法第93条)を行うことが定められています。
届出は所定の用紙に工事の概要を記入し位置図や掘削の範囲や深さを示す図面を添付して、2部を市文化財課に提出してください。
5 県教育委員会からの指示事項
「埋蔵文化財発掘の届出」に対し、県より埋蔵文化財の取扱いの指示が文書で出されます。
- 発掘調査 工事実施前に発掘調査を実施してください。
- 工事立会 掘削時に市教育委員会の埋蔵文化財専門職員が立ち会います。
- 掘削の日時が決まりましたら市文化財課に連絡をお願いします。
(立ち会い実施日は火曜日から金曜日でお願いします)
- 掘削の日時が決まりましたら市文化財課に連絡をお願いします。
- 慎重工事 埋蔵文化財に影響を及ぼすことがないよう、慎重に工事を実施してください。
- 現状保存 埋蔵文化財を工事区域内で現状保存してください。
6 遺跡を新発見した場合
周知の埋蔵文化財包蔵地以外の土地で、工事中に土器などが見つかり新たな遺跡であると思われる場合には、直ちに市文化財課へ連絡してください。県あてに届出を行うことが義務付けられています(文化財保護法第96条)。
問合・届出提出先
西尾市教育委員会 文化財課文化財担当
〒445-0847 西尾市亀沢町480岩瀬文庫内 ※月曜日休館
電話0563-56-2459 ファクス0563-56-2787
申請書
発掘調査実施承諾書(試掘・発掘調査前に提出してください)
埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて
(大規模開発などで、埋蔵文化財の取扱いについて文書で市の回答が必要な場合に提出ください)
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 文化財課
〒445-0847 西尾市亀沢町480番地
- 電話
-
- 文化財:0563-56-2459
- 市史編さん:0563-56-8711
- 庶務:0563-56-6660
- ファクス
- 0563-56-2787