行政不服審査

ページ番号1005669  更新日 2023年10月30日

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⾏政不服審査制度は、⻄尾市による処分等や不作為(申請等に対して何ら処分をしないこと)に対して不服があるときに、不服申⽴てをすることができる制度です。

審査請求の対象

以下の⾏為等によって、権利や利益を侵害されるようなことがある⽅は審査請求をすることができます。代理⼈に委任して審査請求することもできます。

  • ⻄尾市が⾏う処分、その他公権⼒の⾏使に当たる⾏為
  • 申請に対する不作為(何ら処分をしないこと)

ただし、次のようなものは審査請求することができません。

  • 議会の議決によってされる処分
  • 制度に対する不満、職員の対応への苦情など、処分や不作為に該当しないもの

具体的な事案が審査請求の対象になるかどうかは、その事案の担当課にご相談ください。

審査請求をすることができる期間

⻄尾市が⾏う処分があったことを知った⽇(通知が⾃宅に届いた⽇など)の翌⽇から3か⽉以内に審査請求する必要があります。申請に対する不作為の場合は、申請から相当の期間が経過し、不作為が続いている間はいつでも審査請求することができます。

⼀般的な審査の流れ

行政不服審査の一般的な流れの図

審理は審査請求の対象となっている処分に関わっていない職員が⾏います。この職員を審理員といいます。

審査請求には費⽤はかかりません。ただし、資料の写し等を交付する際の費⽤は負担していただくことがあります。

⻄尾市⾏政不服審査会は、審査の諮問に基づき、審理員が⾏った審理⼿続きの適正性や法令解釈を含めて、第三者の⽴場から審査庁の判断の適否を審査する機関です。

審査庁は審査会からの答申を得て、裁決します。

審査請求の⽅法

審査請求書を正副2部作成してご提出ください。

提出先 総務部総務課⽂書担当

裁決の公表

⻄尾市の審査庁が⾏った裁決の内容については以下のとおりです。

令和5年度分

令和3年度分

令和2年度分

令和元年度分

平成30年度分

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このページに関するお問い合わせ

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