行政手続における押印廃止
趣旨
新型コロナウイルス感染症への対応が求められる中、オンライン申請を推進するため、市民等からの申請、届出等への押印を廃止します。
概要
市が市民等に押印を求めている行政手続等が1,524件あり、国の法律等に押印の根拠があるものを除いた1,354件の行政手続の押印を廃止します。
押印廃止の対象
- 市民、団体、事業者等からの申請、届出等の手続 1,354件
- 押印の廃止率 約88.8%
押印を廃止する手続
押印の種類
区分 |
手続数 |
廃止する手続数 |
---|---|---|
市が押印を求めている手続(規則・規程に基づくもの) |
436件 |
414件 |
市が押印を求めている手続(要綱・要領等に基づくもの) |
775件 |
726件 |
国の法律等により押印が求められている手続 |
313件 |
214件 |
合計 手続数:1,524件 廃止する手続数:1,354件
主な手続
区分 |
廃止する手続数 |
主な手続の例 |
---|---|---|
廃止する手続 |
1,354件 |
|
廃止できない手続 |
170件 |
|
合計 1,524件
押印廃止の時期
市の規則等で押印を規定している行政手続等については、改正を行い令和3年4月1日から押印を廃止します。
また、国の法律等に押印の根拠がある行政手続等につきましては、国の法律等が改正され次第、順次対応していきます。
お問い合わせ
押印の廃止についてのお問い合わせは、申請書等を提出する各部署へ直接お尋ねください。
このページに関するお問い合わせ
総合政策部 秘書政策課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 秘書:0563-65-2171
- 企画政策・行政経営:0563-65-2154
- ファクス
- 0563-56-0212