行政手続における押印廃止

ページ番号1004702  更新日 2021年4月21日

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趣旨

新型コロナウイルス感染症への対応が求められる中、オンライン申請を推進するため、市民等からの申請、届出等への押印を廃止します。

概要

市が市民等に押印を求めている行政手続等が1,524件あり、国の法律等に押印の根拠があるものを除いた1,354件の行政手続の押印を廃止します。

押印廃止の対象

  • 市民、団体、事業者等からの申請、届出等の手続 1,354件
  • 押印の廃止率 約88.8%

押印を廃止する手続

押印の種類

区分

手続数

廃止する手続数

市が押印を求めている手続(規則・規程に基づくもの)

436件

414件

市が押印を求めている手続(要綱・要領等に基づくもの)

775件

726件

国の法律等により押印が求められている手続

313件

214件

合計 手続数:1,524件 廃止する手続数:1,354件

主な手続

区分

廃止する手続数

主な手続の例

廃止する手続

1,354件

  • 西尾市クリーンセンター搬入物届
  • 国民健康保険高額療養費支給申請書
  • 児童手当・特例給付 現況届
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
廃止できない手続

170件

  • 厳格な意思確認のため押印が必要な場合
    • 印鑑登録申請
    • 市営住宅賃貸借契約締結
    • 入札書(紙入札)
  • 金融機関など第三者から押印を求められている場合
    • 口座振替依頼書
    • 国民健康保険高額医療費支給申請書
    • 信用保証委託申込書
  • 国の法律等により押印が求められている場合
    • 戸籍届出書
    • 個人市民税県民税申告書
    • 契約書

合計 1,524件

押印廃止の時期

市の規則等で押印を規定している行政手続等については、改正を行い令和3年4月1日から押印を廃止します。
また、国の法律等に押印の根拠がある行政手続等につきましては、国の法律等が改正され次第、順次対応していきます。

お問い合わせ

押印の廃止についてのお問い合わせは、申請書等を提出する各部署へ直接お尋ねください

このページに関するお問い合わせ

総合政策部 秘書政策課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 秘書:0563-65-2171
  • 企画・行革:0563-65-2154
ファクス
0563-56-0212

総合政策部秘書政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。