特定創業支援等事業とは

ページ番号1004950  更新日 2023年5月12日

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これから創業される方、創業後間もない方を対象に、経営、財務、人材育成、販路開拓の4分野の知識習得を目的として、1か月以上継続的に行う支援事業です。

対象となる特定創業支援等事業を受け、経営、財務、人材育成、販路開拓の4分野の知識を習得した方には、特定創業支援等事業を受けたことの証明書を交付します。

証明書発行の対象となるのは、西尾市において開催される「創業キホン塾」を受講された方、または商工会議所や商工会による創業相談を受けた方です。

証明書の発行については、下記のリンクをご覧ください。

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を受けた創業者への支援

上記証明を受けた事業者は下記の特例措置を受けられます。

登録免許税の軽減措置

対象者:創業を行おうとする者、または創業後5年未満の個人

西尾市内で会社を設立する場合、登記にかかる登録免許税が軽減されます。

軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

  • 株式会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額15万円→7.5万円)
  • 合同会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額6万円→3万円)
  • 合名会社または合資会社:1件につき6万円→3万円

ただし、以下の場合には、登録免許税の軽減措置を受けることはできません。

  • 特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合
  • 西尾市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合または会社を設立する場合

※詳細は法務局へお問い合わせください。

名古屋法務局岡崎支局:0564-52-6415

創業関連保証の特例

対象者:創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人

創業融資を受ける際の公的な保証として利用できる無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を創業6か月前から受けることができます。

保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。

詳細は、愛知県信用保証協会ホームページをご覧ください。

日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金充足要件

対象者:創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者

新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金及び運転資金に、無担保、無保証人で利用できる「新創業融資制度」の自己資金要件を充足したものとみなすことができます。

詳細は、日本政策金融公庫「新創業融資制度」をご覧ください。

 

日本政策金融公庫新規開業資金の貸付利率の引き下げ

新規開業資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能。

詳細は、日本政策金融公庫「新規開業資金」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

産業部 商工振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 開発・公社:0563-65-2157
  • 企業誘致:0563-65-2158
  • 商工:0563-65-2168
ファクス
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