西尾市新規開業者応援補助金制度

ページ番号1003048  更新日 2024年4月24日

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新規開業事業者への支援のため、株式会社日本政策金融公庫国民生活事業(以下「日本公庫」という。)が定める新規開業関連融資を受けた中小企業者等に対し、当該融資金額に係る事業資金の一部につき、一定の条件を満たした場合に補助金を交付します。

補助対象者

新たに事業を始める方、又は事業開始後1年以内の方で、法人の場合は本社、個人の場合は住所地又は主たる事業所を市内に有しており、下記の新規開業関連融資の融資実行を受けた事業主

補助対象となる新規開業関連融資制度

  1. 新企業育成貸付(新規開業資金・女性、若者/シニア起業家支援資金・再チャレンジ支援融資・中小企業経営力強化資金)
  2. 普通貸付
  3. 食品貸付
  4. 生活衛生貸付
  5. 企業活力強化貸付(ソーシャルビジネス支援資金)

補助率など

補助率は融資額の1%(一補助対象者あたりの年度内の上限額は5万円まで、100円未満切捨て)とします。

※以下に掲げる資金に係る融資額について補助の対象外とします。

  1. 自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第二に規定する人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車及び人の運送の用に供する小型自動車並びにこれらに付属するものを資金使途とする場合は、その対象額(同規則別表第三に規定する自動車運送事業の用に供する自動車は除く。)
  2. 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第二の四に規定する人の運送の用に供する自動車並びにこれらに付属するもの(同規則別表第二の五に規定する事業用自動車は除く。)
  3. 補助金の交付を受けようとする者と道路運送車両法施行規則第35条の3第4号に規定する使用者の氏名又は名称及び住所が異なる場合の資金

申請方法

次の書類を西尾市役所商工振興課まで持参してください。

  1. 補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(別添)
  2. 新規開業貸付融資証明願(様式第2号)※日本公庫より発行されます。
  3. 補助金交付請求書(様式第4号)(別添)※日付、金額は記載しないでください。
  4. 市税の完納証明書 ※市役所2階収納課で申請してください。
  5. 車検証の写し(資金使途に補助対象となる車両を含む場合のみ)

※補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)、補助金交付請求書(様式第4号)の様式及び記載例は下記の申請書をご覧ください。

申請期限

日本公庫からの融資実行後60日以内とします。

(申請期限が休日に該当する場合は、休日前の平日が期限となります。)

注意事項

予算に達した時点で受付を終了します。

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このページに関するお問い合わせ

産業部 商工振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 開発・公社:0563-65-2157
  • 企業誘致:0563-65-2158
  • 商工:0563-65-2168
ファクス
0563-57-1322

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