市有地の一時使用(1年を超えない範囲の使用)
市有地については、その用途又は目的を妨げない範囲であり、使用用途に問題が無いと認められる場合は、有償で1年を超えない範囲の一時使用をする(目的外使用許可又は貸付けを受ける)ことができます。
市有地の一時使用を希望される方は、使用を開始したい日の2週間程度前までに市有地の担当部署(担当部署が不明の場合は資産経営課資産経営担当)までお問い合わせください。
【担当部署が分かる場合】
【担当部署が不明の場合】
資産経営課資産経営担当 0563-65-2156(直通)
このページに関するお問い合わせ
資産経営局 資産経営課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
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- 営繕:0563-65-2147
- 資産経営:0563-65-2156
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