西尾市結婚新生活支援補助金

ページ番号1005672  更新日 2023年4月1日

印刷大きな文字で印刷

新婚さんの新生活を応援します!

新婚生活への支援及び市内への移住・定住を促すため、新婚世帯の新築住宅取得費用を最大30万円まで補助します。

対象となる世帯

以下の全てを満たす新婚世帯(パートナーシップ宣誓制度利用者の方も可)

  1. 婚姻日から2年以内または婚姻日から遡って1年以内に住居の新築、建替え、新築住宅購入又は新築マンション購入の契約をする(令和3年4月1日以降の契約に限る)
  2. 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下
  3. 夫婦の所得を合算した額が500万円未満
  4. 補助対象となる住居が市内にあり、夫婦ともにその住居に住民登録があり、その住居に住んでいる
  5. 過去にこの補助金を受けていない
  6. 市税の滞納がない
  7. 西尾市暴力団排除条例に規定する暴力団員でない

対象となる費用

令和3年4月1日から令和6年3月31日までに支払った新築住宅取得費用(※)で、1世帯あたり30万円を上限とします。
※住宅新築費用、住宅建替え費用、新築住宅購入費用、新築マンション購入費用が対象となります。土地代、増築費用、リフォーム費用、中古住宅購入費用は対象となりません。

申請期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
※予算額に達した時点で受付を終了します。

申請に必要な書類

  1. 西尾市結婚新生活支援補助金交付申請書
  2. 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本(パートナーシップ宣誓証明書の写し)
  3. 夫婦の住民票の写し
  4. 夫婦の所得証明書(申請時点で直近のもの)
  5. 夫婦の市税に滞納がないことの証明(完納証明書)
  6. 住居の新築、購入等の契約書及び領収書の写し
  7. 市長が必要と認める書類

手続きの流れ

  1. 補助金の申請(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
  2. 審査・決定
  3. 請求書の提出
  4. 補助金の支払い

【フラット35】地域連携型が利用できます!

市の結婚新生活支援補助金を受けることで、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度の要件の一部を満たします。詳しい条件は住宅金融支援機構のホームページなどをご参照ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総合政策部 秘書政策課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 秘書:0563-65-2171
  • 企画・行革:0563-65-2154
ファクス
0563-56-0212

総合政策部秘書政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。