西尾市結婚新生活支援補助金

ページ番号1005672  更新日 2024年4月2日

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新婚さんの新生活を応援します!

新婚生活への支援及び市内への移住・定住を促すため、新婚世帯の新築住宅取得費用を最大30万円まで補助します。

※本年度は15件の申請を受け付けます!

対象となる世帯

以下の全てを満たす新婚世帯(パートナーシップ宣誓制度利用者の方も可)

  1. 婚姻日から2年以内または婚姻日から遡って1年以内に住居の新築、建替え、新築住宅購入又は新築マンション購入の契約をする
  2. 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下
  3. 夫婦の所得を合算した額が500万円未満
  4. 補助対象となる住居が市内にあり、夫婦ともにその住居に住民登録があり、その住居に住んでいる
  5. 住宅取得後1年を経過していない(令和6年度申請分より)※1※2
  6. 過去にこの補助金を受けていない
  7. 市税の滞納がない
  8. 西尾市暴力団排除条例に規定する暴力団員でない

 ※1.新築・建替えの場合は登記事項証明書における「原因日」が取得日になります

 ※2.購入の場合は売買契約を行った日が取得日になります

対象となる費用

住宅取得費用(※)で、1世帯あたり30万円を上限とします。
※住宅新築費用、住宅建替え費用、新築住宅購入費用、新築マンション購入費用が対象となります。土地代、増築費用、リフォーム費用、中古住宅購入費用は対象となりません。

申請期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
※予算額に達した時点で受付を終了します。

申請に必要な書類(発行場所、注意事項)

1.西尾市結婚新生活支援補助金交付申請書

  • 当ページよりダウンロードいただくか、秘書政策課窓口にて配布しております

2.婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本(パートナーシップ宣誓証明書の写し)

  • 市民課窓口にて発行します

3.夫婦の住民票の写し

  • 市民課窓口にて発行します

4.夫婦の所得証明書(申請時点で直近のもの)

  • 税務課(市民税担当)にて発行します

5.夫婦の市税に滞納がないことの証明(完納証明書)

  • 収納課にて発行します

6.住居の新築、購入等の契約書及び支払完了が確認できる領収書等の写し

  • 契約書の金額と領収書等の写しの金額(契約書及び領収書が複数の場合は総額)が一致しているものをご用意ください

7.住宅の登記事項証明書の写し(新築または建替えの場合。令和6年度申請分より)

  • 住宅メーカーまたは法務局

8.市長が必要と認める書類

  • 必要な場合は別途ご案内します

 

手続きの流れ

  1. 補助金の申請(令和6年4月1日~令和7年3月31日)
  2. 審査・決定
  3. 請求書の提出
  4. 補助金の支払い

【フラット35】地域連携型が利用できます!

市の結婚新生活支援補助金を受けることで、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度の要件の一部を満たします。詳しい条件は住宅金融支援機構のホームページなどをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

総合政策部 秘書政策課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 秘書:0563-65-2171
  • 企画政策・行政経営:0563-65-2154
ファクス
0563-56-0212

総合政策部秘書政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。