マンション管理計画認定制度
本市におけるマンションの管理適正化対策を推進するため、西尾市マンション管理適正化推進計画を策定し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づくマンション管理計画認定制度を令和5年4月1日から運用します。
制度の概要
適切な管理が行われているマンションについて、その管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができます。
認定を受けたマンションは、以下のようなメリットがあります。
- 長寿命化工事が実施された場合の、固定資産税額の減額
- 住宅金融支援機構の【フラット35】やマンション共用部分リフォーム融資の金利の引下げ
- 住宅金融支援機構のマンションすまい・る債の利率の上乗せ
制度の詳細については、以下のホームページをご参照ください。
認定基準
国が定める認定基準(管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等)に加えて、愛知県が定める「防災に関する取組の実施」と同じ基準を、追加基準として定めています。
防災に関する取組の実施(追加基準)
防災に関する以下の取組を、管理組合として1つ以上実施していること
- 自主防災組織を組織
- 災害時の対応マニュアルを作成
- 防災用品や医療品・医薬品を備蓄
- 非常食や飲料水を備蓄
- 防災用名簿を作成
- 定期的に防災訓練を実施
- その他管理組合として実施する防災に関する取組
認定申請の流れ
マンション管理計画の認定申請について、公益財団法人マンション管理センターによる事前確認を行った上で、本市にて審査し、基準に適合するものに対して認定通知書を交付します。
- 【申請者】マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスで事前確認申請を行います。
- 【センター】事前確認が完了すると支援サービスから事前確認適合書が発行され、申請者にメールが届きます。
- 【申請者】支援サービスから管理計画の認定申請を行い、本市に認定申請をします。(本市に直接申請することはできません。)
- 【申請者】「防災に関する取組の実施」の審査のため、あいち電子申請・届出システムを使って、表明保証書を提出します。
- 【西尾市】審査完了後、本市から認定通知書が郵送されます。
西尾市への申請手数料
無料(支援サービスの利用は有料です。)
リンク
申請書
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 市営住宅:0563-65-2146
- 開発:0563-65-2148
- 建築:0563-65-2381
- ファクス
- 0563-54-6644