【注意喚起】海産物の電話勧誘トラブルに注意!

ページ番号1009161  更新日 2024年11月29日

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【年末にかけて特に注意してください!】

海産物の電話勧誘トラブルに関する相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。

電話勧誘を受けた際に海産物の購入を断っているにもかかわらず、事業者から一方的に送ると告げられて電話を切られるケースや着信番号を変えて何度も電話をしてくるケースなど、事業者による執拗かつ強引な勧誘が見られます。
また、突然海産物が代引配達で届き、同居している家族が代金を支払ってしまったというケースもあります。カニなどの海産物の購入機会が増える年末にかけて、こうしたトラブルが増加する可能性がありますので、特に注意してください。

〈相談事例〉

  • 数か月前から何度も海産物の勧誘する電話があり、断っているにもかかわらず「何で購入しないのか」と激怒された。
  • 何度も断っているにもかかわらず、来月に届けると言われ一方的に電話を切られた。
  • 注文していない海産物が代引配達で送られてきて、代金を支払ってしまった

〈消費者へのアドバイス〉

  • 不要である場合には、きっぱりと断りましょう。断ったにもかかわらず、一方的に代引配達で商品が届いたら受け取りを拒否しましょう。
  • 代金を支払い商品を受け取ってしまった場合でも、事業者に対し返金を求めることができます。
  • 事業者からの電話勧誘で契約をしたときは、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面またはメール等によりクーリング・オフができます。
  • 家族や周りの人が誤って代引配達で商品を受け取ってしまうことがないように、電話があったことを伝えておくことが大切です。
  • 相手の説明に不信感や疑問を抱いたとき、トラブルになったときは消費生活センターや警察等に相談しましょう。

 

相談・問合先

西尾市消費生活センター

電話 0563-65-2161(ダイヤルイン)

消費者ホットライン

電話 188番(いやや)

消費者ホットラインに架電すると、架電時に相談受付している最寄の消費生活センター等に接続されます。

警察相談専用電話

電話 #9110番

生活の安全に関わる悩みごと・困りごとなど、緊急でない相談を警察にする場合は、全国統一番号の「#9110」番をご利用ください。電話をかけると発信地を管轄する警察本部等の相談の総合窓口に接続されます。

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