燃料タンクを使用する農業・漁業事業主のみなさまへ

ページ番号1010409  更新日 2024年12月11日

印刷大きな文字で印刷

《燃料タンクからの流出事故を防ぎましょう!》

流出事故は火災の危険性だけでなく、排水路から河川や海まで被害を及ぼし、環境汚染や農作物・水産物等の補償など思わぬ被害を長期にわたって及ぼすことがあります。

また、流出した油は回収が大変難しく、回収作業等には相当な費用がかかり、これに要した費用は事故を起こした者が負担する可能性があります。

必要な届出等をおこない、安全な状態で使用するとともに、維持管理を徹底して、事故の未然防止に努めましょう。
 

燃料タンクは消防本部予防課に届出をしていますか?

ビニールハウスの暖房用等、燃料として使用される重油や灯油等の危険物は、その貯蔵量や取扱量によって消防法や西尾市火災予防条例で規制されています。

 

1.消防への届出・申請
  少量危険物施設(西尾市火災予防条例) 許可施設(消防法)
灯油・軽油 200ℓ以上、1,000ℓ未満 (届出) 1,000ℓ以上 (申請)
重油 400ℓ以上、2,000ℓ未満 (届出) 2,000ℓ以上 (申請)

 ※消防本部予防課危険物担当へ相談

 

2.届出に必要な書類

  • 少量危険物貯蔵・取扱届出書
  • 案内図
  • 配置図(防油堤・消火器・標識・掲示板・保有空地など図示)
  • タンク図面
  • タンク検査済証の写し など

 

 

少量危険物施設

このページに関するお問い合わせ

西尾市消防本部 予防課
〒445-0872 西尾市矢曽根町赤地23番地1

電話
  • 予防担当:0563-56-2143
  • 危険物担当:0563-56-2146
  • 指導担当:0563-56-6968
ファクス
0563-57-1738

西尾市消防本部予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。