ガソリンを携行缶で購入する際に、本人確認等がおこなわれます
法令改正について
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを容器に詰め替えて販売する際にガソリンスタンド事業者は、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が義務付けられました。
ガソリンを携行缶で購入される皆様へ
ガソリンスタンドで、ガソリンを携行缶で購入する際に
- 顧客の本人確認として、運転免許証等の提示を求められます。
- 使用目的の確認として、ガソリンを何に使うのかを尋ねられます。
※ ガソリンの適正な使用徹底するため、ご理解とご協力をお願いします。
ガソリンスタンド事業者の皆様へ
ガソリンを容器に詰め替えて販売する際に
- 運転免許証等で顧客の本人確認をしてください
- ガソリンの使用目的を確認してください。
- 販売記録を作成してください。
- ※ 不審者を発見した場合は、警察へ通報をお願いします。
- ※ 詳細については、下記の運用要領を参考にしてください。
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このページに関するお問い合わせ
西尾市消防本部 予防課
〒445-0872 西尾市矢曽根町赤地23番地1
- 電話
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- 予防担当:0563-56-2143
- 危険物担当:0563-56-2146
- 指導担当:0563-56-6968
- ファクス
- 0563-57-1738