残存有効期間同一申請
氏名に変更のあった方、本籍地の都道府県名に変更があった方、査証欄(ビザ欄)の余白が残りわずかになった方は、「切替申請」又は「残存有効期間同一申請」のいずれかの手続きによりパスポートの記載事項を変更することができます。
いずれも新たなパスポート冊子となり、旅券番号も変わります。
(切替申請については下記のページをご覧ください。)
なお、下記に該当する場合は、変更の手続きをする必要はありません。
- 住所が変わっただけの方
パスポートの最後にある所持人記入欄をご自分で二重線で消して訂正してください。(修正液等は使わないでください。) - 同一都道府県内で本籍地が変わっただけの方
必要書類
- 一般旅券発給申請書(残存有効期間同一用)…1通(市役所市民課にあります。)
- 変更の経緯のわかる戸籍謄本(全部事項証明書)…1通(発行日から6か月以内のもの)
- パスポート用写真…1枚(6か月以内に撮影されたもの)
- 有効期間中のパスポート
代理人の方が提出する場合は、上記の書類に加えて、代理人の本人確認書類も必要となります。
受取について
交付予定日は、申請日から市役所閉庁日を除いて8日目以降になります。
手数料
手数料は、6,000円です。
収入印紙(4,000円)・県収入証紙(2,000円)をパスポート受取時までにご用意ください。
なお、市民課旅券窓口では、収入印紙及び県収入証紙のセット販売に限り取り扱っています。
(収入印紙のみの販売、県収入証紙のみの販売は行っておりません。)
その他
旅券法の一部改正に伴い、従来の「記載事項変更」の名称は令和5年3月27日に新たに「残存有効期間同一」に名称が変更されました。
この名称変更により、残存有効期間同一申請によるパスポートの取扱いは、下記のとおりとなります。
- 新たなパスポート冊子を使用して作成されます。(元のパスポートは失効し、旅券番号が変わります。)
- 有効期間満了日は元のパスポートのままとなります。(有効期間満了日は変わりません。)
注意事項
- 氏名の漢字に変更があっても、氏名のローマ字表記に変更がない方は「残存有効期間同一」の申請はできません。
(例)氏名が「小野(ONO)」から「大野(ONO)」に変更されても、ローマ字表記に変更がないため「残存有効期間同一」の申請はできません。
ただし、サインの変更を希望される方は、切替申請をしてください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 戸籍:0563-65-2100
- 窓口:0563-65-2101
- 外国人:0563-65-2102
- 旅券:0563-65-2198
- ファクス
- 0563-57-7900