有効中のパスポートの紛失・焼失等

ページ番号1001766  更新日 2021年4月21日

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有効中のパスポートを紛失・焼失又は盗難に合われた方は、所定の様式により本人がその旨を届け出る必要があります。(年齢に関係なく、必ずご本人が窓口にお越しください。)

届出されますと、紛失等したパスポートは、その効力を失いますので、届出後に発見されても使用できません。

必要書類

紛失等の届出をされる方は、下記の書類が必要となります。
また、紛失等の届出と同時に新規申請をすることもできますが、その場合は別途書類が必要となります。(新規申請に必要な書類は下記のページをご覧ください。)

  1. 紛失一般旅券等届出書…1通(市役所市民課にあります。)
  2. パスポート用写真…1枚(同時に新規申請をする場合は、2枚)
  3. 本人確認書類
  4. 紛失等を立証する書類…1点(次の書類のうち、該当するもの)
    • 家の中で紛失した場合は、事情説明書(市役所市民課にあります。)
    • 家の外で紛失・盗難にあった場合は、盗難(遺失)届出証明書(警察署が発行したもの)
    • 災害・火災で紛失・焼失した場合は、罹災証明書(消防署が発行したもの)

その他

紛失等の届出のみをされた方(同時にパスポートの新規申請をしない方)は、その日で手続きは終了いたします。

また、手数料はかかりません。

紛失等の届出とともに新しくパスポートの発給を希望される方は、同時に新規申請をすることができます。
この場合は、通常通り新規申請の手数料がかかります。

(新規申請については下記のページをご覧ください。)

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 戸籍:0563-65-2100
  • 窓口:0563-65-2101
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ファクス
0563-57-7900

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