妊婦のための支援給付

ページ番号1010531  更新日 2026年4月1日

印刷大きな文字で印刷

令和7年4月から、子ども・子育て支援法に妊婦のための支援給付が創設され、妊婦給付認定を受けた方に「妊婦支援給付金」が支給されます。

給付金の対象者

妊婦

給付金の支給額

1回目(妊娠届出時)

5万円

2回目(胎児の数の届出時)

5万円×妊娠している子どもの数

※1回目、2回目とも流産・死産・人工妊娠中絶をされた方も対象になります。

給付金の申請方法

1回目

妊娠届出時に申請してください。

2回目

こんにちは赤ちゃん訪問時に申請してください。

※1回目、2回目とも流産・死産・人工妊娠中絶をされた方も申請できます。西尾市保健センター(0563-57-0661)にご連絡ください。

給付金の支給方法

妊娠届出時(1回目)、赤ちゃん訪問時(2回目)に給付します。
デジタルギフト(5万円分)または口座振込から給付方法を選択できます。(口座振込の場合は、申請受付から振込まで2~3か月程度掛かります。)

流産・死産等でお子様をなくされた方へ

  • 流産・死産・人工妊娠中絶をされた方も給付金を申請できます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
  • 妊娠届出をする前に流産等をされた方も給付金を申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。

相談窓口

流産・死産などで大切なお子さまを亡くされた悲しみは図り知れません。愛知県の相談窓口等もありますので、ご利用ください。

その他注意事項

  • 同一の妊娠により、他の自治体で同事業による給付を受けた方は給付の対象外です。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しなくなった場合や偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

西尾市がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
もし不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康課(西尾市保健センター内 1階)
〒445-0071 愛知県西尾市熊味町小松島32番地

電話
0563-57-0661
ファクス
0563-54-7866

健康福祉部健康課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。