小中学校の就学援助制度
援助の対象者
次の1から8のいずれかに該当する方
- 生活保護を受給している。
- 生活保護が停止または廃止されたが、生活に困窮している。
- 市民税が非課税または減免された。
- 個人事業税または固定資産税が減免された。
- 国民年金保険料の全額免除または国民健康保険税の減免を受けた。
- 児童扶養手当または遺児手当を受給している。
- 生活福祉資金の貸付けを受けている。
- その他、経済的な理由により就学が困難であり、教育委員会が援助を必要と認める方
※就学援助の認定後に、認定要件から外れることとなった場合、申請内容が事実と異なることとなった場合は、認定を取り消す場合がありますので、ご注意ください。
申請の手続き
- 申請書は、各小中学校及び教育委員会事務局学校教育課にあり、毎年度申請が必要です。
※申請書をプリントアウトして提出していただいても構いません。 - 提出先は、各小中学校または教育委員会事務局学校教育課です。
令和5年度
令和6年度
- 令和6年度就学援助制度のお知らせ (PDF 447.3KB)
- 令和6年度西尾市就学援助費受給申請書 (PDF 153.7KB)
- 令和6年度西尾市就学援助費受給申請書(記入例) (PDF 197.4KB)
援助の内容
- 新入学用品費(小学校1年・中学校1年のみ。期日までに申請し、原則3月末までに認定をされた方のみ)
- 学用品費・通学用品費
- 学校給食費(実費)
- 校外活動費(宿泊なし・宿泊あり)
- 体育実技用具費
- 修学旅行費
- 医療費
- クラブ活動費
- 生徒会費
- PTA会費
- オンライン学習通信費
ただし、生活保護を受けている方には、生活保護費の中に含まれていない費用を援助します。
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学校教育課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
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- 教科指導・人事・研修:0563-65-2174
- 保健安全・生徒指導・給食:0563-65-2175
- 体育・特別支援・就学・事業:0563-65-2176
- 庶務:0563-65-2177
- ファクス
- 0563-56-2727