小中学校の就学援助制度

ページ番号1002397  更新日 2023年9月26日

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援助の対象者

次の1から8のいずれかに該当する方

  1. 生活保護を受給している。
  2. 生活保護が停止または廃止されたが、生活に困窮している。
  3. 市民税が非課税または減免された。
  4. 個人事業税または固定資産税が減免された。
  5. 国民年金保険料の全額免除または国民健康保険税の減免を受けた。
  6. 児童扶養手当または遺児手当を受給している。
  7. 生活福祉資金の貸付けを受けている。
  8. その他、経済的な理由により就学が困難であり、教育委員会が援助を必要と認める方

※就学援助の認定後に、認定要件から外れることとなった場合、申請内容が事実と異なることとなった場合は、認定を取り消す場合がありますので、ご注意ください。

申請の手続き

  • 申請書は、各小中学校及び教育委員会事務局学校教育課にあり、毎年度申請が必要です。
    ※申請書をプリントアウトして提出していただいても構いません。
  • 提出先は、各小中学校または教育委員会事務局学校教育課です。

 

 

令和5年度

令和6年度

援助の内容

  • 新入学用品費(小学校1年・中学校1年のみ。期日までに申請し、原則3月末までに認定をされた方のみ)
  • 学用品費・通学用品費
  • 学校給食費(実費)
  • 校外活動費(宿泊なし・宿泊あり)
  • 体育実技用具費
  • 修学旅行費
  • 医療費
  • クラブ活動費
  • 生徒会費
  • PTA会費
  • オンライン学習通信費

ただし、生活保護を受けている方には、生活保護費の中に含まれていない費用を援助します。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 学校教育課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

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  • 教科指導・人事・研修:0563-65-2174
  • 保健安全・生徒指導・給食:0563-65-2175
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