たばこに関するルールが変更になりました
健康増進法の一部改正について
「望まない受動喫煙を防ぐこと」を目的に、平成30年(2019年)7月に健康増進法が改正されました。
喫煙は、肺がんをはじめとする多くのがん、心臓病や脳卒中などの循環器疾患、喘息や気胸などの呼吸器疾患などかかるリスクを高めます。
喫煙者が吸い込む煙(主流煙)だけでなく、たばこから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙(副流煙)にも、ニコチンやタール、多くの有害物質や発がん性物質が含まれています。本人は喫煙していなくても、身の回りのたばこの煙を吸わされてしまうことを受動喫煙といいます。たばこの有害物質は、主流煙よりも副流煙に多く含まれています。この受動喫煙にさらされる機会が多い人は、健康への悪影響を受けることがわかっています。
このような害を防ぐため、平成14年(2002年)に受動喫煙対策が努力義務として盛り込まれた「健康増進法」が制定され、公共交通機関やオフィスなどで禁煙や分煙の取り組みが広がっていきました。しかし、その対策では受動喫煙にさらされる機会が依然としてある状況がつづいていました。
そこで、健康増進法が改正され、望まない受動喫煙をなくすための取り組みがマナーからルールへと変わります。
健康増進法の一部を改正する問い合わせ先
受動喫煙対策に係るコールセンター(厚生労働省)
- 電話番号 03-5539-0303
- 受付時間 午前9時30分から午後6時15分まで(土曜日・日曜日・祝日除く)
受動喫煙防止のための新ルール
改正のポイント
- 「望まない受動喫煙」をなくす
- 受動喫煙による健康への影響が大きい子ども、患者などに特に配慮する
- 施設の種類や場所にあった対策を実施する
具体的なルール
(1)多くの施設において、屋内が原則禁煙になります
多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した個人に過料が科されることもあります。なお、施設によっては、専用の喫煙室がある場合もあります。
また、敷地内が原則禁煙となる施設もあります。
学校・病院・児童福祉施設、行政機関、バス・航空機などは、屋内は完全禁煙で、喫煙室を設けることもできません。ただし、施設の屋外には、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に限り、喫煙場所(特定屋外場所)の設置ができます。
(2)20歳未満の人は、喫煙エリアへの立ち入り禁止です
20歳未満の人は、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへの立ち入りは一切禁止となります。たとえ従業員であっても喫煙エリアに立ち入ることはできません。
(3)喫煙室がある場合には標識の掲示が必要です
施設の中に喫煙室がある場合には、施設の出入口となる場所と喫煙室の出入口に、施設の種類に応じた標識(ステッカーもしくはプレートなど)を掲示することが義務化されます。
外食の店舗を選ぶときに、禁煙のお店を選びたい、もしくは喫煙できるお店がいいなどという希望がある場合には、店舗の出入口にある掲示を確認しましょう。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康課(西尾市保健センター内 1階)
〒445-0071 愛知県西尾市熊味町小松島32番地
- 電話
- 0563-57-0661
- ファクス
- 0563-54-7866