おむつ代の医療費控除の証明

ページ番号1002576  更新日 2022年4月27日

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おむつ代を所得税や市県民税の医療費控除の対象とするためには証明書が必要となります。

内容

傷病によりおおむね6か月以上寝たきり状態で、治療のためにおむつの使用が必要な方は、そのおむつ代を所得税や市県民税の医療費控除の対象とすることができます。通常は、医師が発行する「おむつ使用証明書」を添付しますが、以下の要件を全て満たす場合、市が交付する「要介護認定にかかる主治医意見書の確認書」を添付することで、医療費控除が受けられます。

確認書の交付要件

  • おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方
  • 介護保険の要介護認定を受けていて、認定にかかる主治医意見書の内容が一定の要件に当てはまる方

※意見書の内容などにより、医師の「おむつ使用証明書」が必要な場合があります。

申請・交付場所

長寿課、各支所住民担当

申請に必要なもの

  • 介護保険被保険者証など、必要者及び申請者の確認ができるもの
  • 主治医意見書内容確認書交付申請書

(申請書は窓口にもあります)

※「おむつ使用証明書」は、かかりつけの医師より証明を受けてください。

問合先

長寿課 認定担当 0563-65-2122

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このページに関するお問い合わせ

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〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

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