令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置

ページ番号1011553  更新日 2026年4月1日

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介護保険料は、市県民税の税額決定後の毎年7月に算定し、本人や世帯員の市県民税の課税状況や、本人の合計所得などによって15段階に分けられます。

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定方法

令和7年度税制改正により、令和7年中(2025年)の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられますが、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度(2026年度)の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同様に調整して計算します。また、世帯の市県民税賦課状況の判定においても、同様に調整して介護保険料を算定します

令和7年分の給与所得控除額

給与所得控除額について

給与の収入金額

給与所得控除額(改正後)

給与所得控除額(改正前)

162万5千円以下 65万円

55万円

162万5千円超180万円以下 65万円

収入金額×40%-10万円

180万円超190万円以下 65万円 収入金額×30%+8万円

給与収入金額が190万円超の場合は給与所得控除額に改正はありません。

給与収入が変わらなければ介護保険料は令和7年度と同額になります

改正後の給与所得控除の結果、市県民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります

(例)前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合

令和7年度(2025年度)

市県民税は課税、介護保険料は第6段階

令和8年度(2026年度)

市県民税は非課税、介護保険料は第6段階

令和7年中の給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられます。本市において令和8年度の市県民税に関しては給与収入103万円までが非課税となりますが、介護保険料の算定には従来どおり93万までを非課税ラインとして扱います

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