健全化判断比率等

ページ番号1003227  更新日 2023年9月29日

印刷大きな文字で印刷

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が施行され、地方公共団体は毎年度、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び公営企業会計の資金不足比率を算定し、公表することとなりました。

財政健全化法の概要

財政健全化法は、地方公共団体の財政の健全化に関する比率の公表の制度を設け、当該比率に応じて、地方公共団体が財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的とするものです。

健全化判断比率等の公表

毎年度、4つの健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び、公営企業(公共下水道事業、農業集落排水事業、病院事業)ごとの資金不足比率を公表します。

財政の早期健全化

健全化判断比率のうち、いずれかが早期健全化基準以上の場合には、財政の状況が悪化した要因の分析を踏まえ、必要最小限度の期間内に実質赤字比率は実質赤字を解消すること、ほかの3つの健全化判断比率は早期健全化基準未満とすることを目標として財政再生計画を定めなければなりません。

財政の再生

再生判断比率(健全化判断比率のうち将来負担比率を除いた3つの比率)のいずれかが財政再生基準以上の場合には、財政の状況が著しく悪化した要因の分析を踏まえ、必要最小限度の期間内に実質赤字比率は実質赤字比率を解消すること、ほかの3つの健全化判断比率は早期健全化基準未満とすること等を目標として財政再生計画を定めなければなりません。

公営企業の経営の健全化

資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合には、当該公営企業の経営の状況が悪化した要因の分析を踏まえ、必要最小限度の期間内に資金不足比率を経営健全化基準未満とすることを目標として経営健全化計画を定めなければなりません。

施行等

健全化判断比率等の公表は平成19年度決算から、その他の義務付け等の規定については、平成20年度決算から適用されます。

健全化判断比率等における各指標

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 財政課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 契約検査:0563-65-2163
  • 財政:0563-65-2166
  • 財産:0563-65-2167
ファクス
0563-57-1321

総務部財政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。