監査委員制度の概要
監査委員制度は、地方自治体の「自主自立性の強化」「住民自治の具現」「公正と効率性の確保」の原則を柱とした地方自治法の制定により、独立した執行機関としてその体制が確立されています。
監査委員の組織
監査委員は、議会の同意を得て行政運営に関して優れた識見を有する者と市議会議員から選ばれることになっています。
- 定数:西尾市では地方自治法による定数とし、識見を有する監査委員1人、議員選出監査委員1人の計2人となっています。
- 任期:識見を有する監査委員については4年、議員選出監査委員については議員の任期となっています。ただし、任期満了となった場合、後任者が選出されるまでの間は、その職務を遂行することができます。
- 職務:監査委員は法令により定められた権限に基づいて、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理を監査し、その結果に関する報告を決定し、これを市長及び議長に提出し、公表しています。
- 監査委員
- 識見監査委員:糟谷修(非常勤特別職)
- 議員選出監査委員:大河内博之(非常勤特別職)
- 監査委員事務局の組織(5人):監査委員の職務を補助しています。
監査等の種類
監査
- 定例監査(地方自治法「以下法という」第199条第4項)
- 随時監査(法第199条第5項)
- 行政監査(法第199条第2項)
- 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項)
- 公金の収納又は支払事務に関する監査(法第235条の2第2項)
- 住民の直接請求に基づく監査(法第75条)
- 議会の要求に基づく監査(法第98条第2項)
- 請願の措置としての監査(法第125条)
- 市長の要求に基づく監査(法第199条第6項)
- 住民監査請求に基づく監査(法第242条)
「住民監査請求」のページをご覧ください。 - 職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2の2第3項)
- 共同設置機関の監査(法第252条の11第4項)
検査
- 例月出納検査(法第235条の2第1項)
審査
- 決算審査(法第233条第2項)
- 基金の運用状況審査(法第241条第5項)
- 職員の賠償責任の免除に関する審査(法第243条の2の2第8項)
関連情報
このページに関するお問い合わせ
西尾市監査委員 監査委員事務局
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
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- 監査:0563-65-2180
- ファクス
- 0563-56-0512