情報公開制度
本市では、昭和63年10月から「公文書公開制度」を実施してきましたが、行政情報に対する市民意識の高まりや情報通信技術の進展に対応する必要があること、また、国の情報公開法において、同法の趣旨にのっとった施策の策定・実施に対処するため、従来の「公文書公開制度」に替えて、平成14年4月1日から新たな「情報公開制度」をスタートしました。
新しい「情報公開制度」は、市民の知る権利を尊重し、市民に公文書の開示を求める権利を保障することにより、市の行政に関して市民に説明する責務が全うされるようにすること、市民の市政参加を助長し、市政に対する市民の理解と信頼を深めることを目的としています。
公文書の開示請求について、詳しくは担当課(公文書を保有する課)にお問い合わせください。
制度については、総務課文書法規担当(0563-65-2165)にお問い合わせください。
情報公開制度とは
「公文書開示制度」「情報提供施策」「情報公表制度」という3つの制度及び施策を合わせて「情報公開制度」と呼んでいます。
公文書開示制度
皆さんの請求に応じて市が保有する公文書を開示する制度をいいます。
情報提供施策
市が行政情報を任意に提供するすべての施策をいいます。
例:広報紙やホームページによる広報活動、市政情報コーナー、「市民の声」に対する回答、報道機関への情報提供など
情報公表制度
法令等によって、市が行政情報を公表することを義務付けている制度をいいます。
例:都市計画案の縦覧、財政状況の公表、予算・決算の公表など
情報公開制度の原則
情報公開制度は、次の基本原則に基づいて運用します。
開示の原則
市が保有する情報は、開示を原則とします。
例外的に不開示とするものは、不開示部分が最小限となるよう配慮します。
プライバシーの保護
プライバシーは、個人の尊厳に関わるものであり、基本的人権を擁護する立場から、その保護については最大限の配慮をします。
公正な救済手続の確立
公文書の開示を請求する権利を保障するため、公文書が開示されない場合の不服申立ての手続を公正・迅速に行います。
情報公開制度の総合的な推進
公文書開示制度を確立するとともに、情報提供施策や情報公表制度を整備・拡充し、情報公開を総合的に推進します。
公文書の開示
市が作成又は取得をした公文書を、どなたからの請求にも応じ、原則として開示します。
請求の対象
実施機関の職員が職務のため作成又は取得をした文書や図画、写真、フィルム、電磁的記録(磁気テープ、フロッピーディスクなど)で、実施機関が組織的に用いるために保有しているもの(これらをまとめて「公文書」といいます。)が対象になります。
実施機関とは、市長・教育委員会・選挙管理委員会・公平委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・消防長・議会をいいます。
請求できる人
市民に限らず、どなたでも公文書の開示を請求することができます。
請求の方法
公文書開示請求の方法は2種類あります。
書面の提出による申請を行う場合(申請書等様式をダウンロードする場合)
印刷した公文書開示請求書に氏名、住所、公文書の内容等を記入し提出していただくだけです。請求書は、各担当課の窓口にも備え付けてあります。あらかじめ請求する公文書が決まっている場合は、郵送やファクスでも請求できます。
郵送やファクスによる送付先は、次のとおりです。
郵送による送付先
445-8501 西尾市寄住町下田22番地 西尾市役所担当課
ファクシミリによる送信先
西尾市役所担当課 ファクス 0563-57-1313
ファクスで請求書を送付された場合は、担当課より到達した旨の連絡をします。
電子申請を行う場合(申請をインターネットで行う場合)
同様に氏名、住所、公文書の内容等を入力し、申請をしてください。
開示・不開示の判断
この制度では、公文書は原則としてすべて開示されますが、次のような情報が含まれている公文書は例外的に開示されません。
- 法令により開示できない情報
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別できる情報(公務員の職務上の職・氏名や市の予算執行にかかわる公務員以外の者の職・氏名などは開示します)
- 法人などの正当な利益を害するおそれなどがある情報
- 人の生命・財産の保護、犯罪の予防などに支障を及ぼすおそれがある情報
- 行政機関の審議、検討等に関する情報で、率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれなどがある情報
- 行政機関の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
なお、公文書に、開示されない情報が部分的に記録されている場合は、開示できる部分について開示します。
開示、不開示の決定及び通知の流れ
開示するかどうかについては、請求があった日から起算して15日以内に決定し、決定通知書でお知らせします(開示する場合は、開示の日時・場所を併せてお知らせします。)。
やむを得ない理由があるときは、その期間を30日以内に限り、決定期間を延長(請求受付日から起算して45日以内)することがあります。その場合には延長後の期間と延長の理由を通知書でお知らせします。請求された公文書が著しく大量で業務に著しい支障がある場合には、その一部について45日以内に開示決定等をし、残りの部分について開示決定する期限などを通知します。特定の個人名を挙げて開示請求された場合などは、公文書の存在自体を明らかにしないで請求を拒否することがあります。
開示の実施方法
公文書の開示は、閲覧、視聴・写しの交付などの方法で行います。
あらかじめお知らせした日時・場所で行いますので、決定通知書をお持ちください。
開示の費用
公文書の閲覧・視聴の場合は、無料です。
写しの交付・郵送を希望された場合は、実費をいただきます(写し1枚につき白黒10円、カラー50円(片面コピーでA3判までの大きさ)。
救済手続(不服申立て)
請求のあった公文書を開示できないときは、決定通知書にその理由を示しますが、その決定に不服があるときは、決定をした実施機関に対して不服申立てをすることができます。
この場合、実施機関は、有識者などで構成する「西尾市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を受けた上で、不服申立てに対する決定を行います。
情報公開制度の総合的な推進
市では、市政情報をこれまで以上に市民の皆さんに提供するために、公文書の開示だけでなく、さまざまな方法で積極的に情報提供や情報公表を行い、総合的な情報公開制度の推進に努めます。
出資団体等の情報公開制度
市が出資等を行う法人その他の団体等(財政的支援又は人的支援を行っている法人等で、市と極めて密接な関連を有し、その事務事業が市の事務事業と補完的な関係にあるもの)が情報公開を実施しています。
情報公開を実施している出資団体等
- 西尾市土地開発公社
- 社会福祉法人西尾市社会福祉協議会
- 公益社団法人西尾市シルバー人材センター
情報公開制度の実施状況
申請書
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このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 庶務:0563-65-2164
- 文書法規:0563-65-2165
- ファクス
- 0563-57-1313