会議の公開制度

ページ番号1003798  更新日 2021年4月21日

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西尾市では、審議会等の運営の透明性、公正性を確保するとともに、市政に対する市民の皆様の理解と信頼を深め、開かれた市政の推進を図るため、審議会等の会議を公開しています。

対象となる会議

市民の方や学識経験者などが委員になっている審議会等の会議が原則公開となります。個人のプライバシーを取り扱う会議など公開されない会議もあります。
審議会等の会議には次の2つがあります。

  • 附属機関の会議地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例により市が設置する機関の会議
  • 附属機関に類する会議学識経験者、識見を有する者、市民等の意見を聴取し、市政運営に反映させることを目的に個別の要綱等により市が設置する機関の会議

会議開催のお知らせ

会議開催のお知らせは、ホームページ等で会議開催の原則7日前までに行います。

傍聴方法

公開する会議は、どなたでも傍聴することができます。傍聴については、あらかじめ定員を定めて、原則として当日の先着順に受付を行います。

傍聴に関する注意事項

  • 開催時間の5分前までにはお越しください。
  • 静粛に傍聴することとし、拍手、私語等は発しないでください。
  • みだりに席を離れたり、他人に迷惑となる行為をしたりしないでください。
  • 会議の内容を録画、録音又は写真撮影しないでください。ただし、審議会等の長の許可を得たときはこの限りではありません。
  • 携帯電話の電源を切ってください。
  • 飲食及び喫煙はできません。
  • その他会議の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないでください。

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このページに関するお問い合わせ

総合政策部 秘書政策課
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