西尾市信用保証料補助金交付制度

ページ番号1008845  更新日 2024年5月23日

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当市を経由して愛知県信用保証協会の信用保証付融資制度(マル西、振、振小)を利用した事業者に対し、当該融資金額に係る事業資金の一部について、一定の条件を満たした場合に補助金を交付します。

予算に達した時点で受付を終了します。

対象融資制度

  • 西尾市中小企業経営安定資金(マル西)
  • 小規模企業等振興資金(振、振小)

補助対象者

  1. 上記融資制度の利用者
  2. 西尾市を経由して保証協会から保証決定されていること
  3. 西尾市に税金を遅滞なく納めていること
  4. 信用保証料の支払を済ませていること

補助内容

補助率等

対象融資制度

補助率

西尾市中小企業経営安定資金(マル西)

第1回支払信用保証料の50%以内(100円未満切捨て)

小規模企業等振興資金(振、振小)

第1回支払信用保証料の25%以内(100円未満切捨て)

  • 今回の制度利用で、以前に西尾市信用保証料補助金を受けた保証残高を回収条件(旧債返済)にあてる場合は、返戻保証料を控除して算出します。
  • 資金使途に補助対象外となる資金使途を含む場合は、その分の支払済信用保証料を控除して算出します。

※次の資金使途にかかる信用保証料の額については本補助金の対象外とします。

  1. 自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第二に規定する人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車および人の運送の用に供する小型自動車ならびにこれらに付属するものの購入資金(同規則別表第三に規定する自動車運送事業の用に供する自動車は除く。)※3,5,7ナンバーの車両及びその付属品、同自動車の改造費用等のことです。ただし緑ナンバーの車両は除きます。
  2. 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第二の四に規定する人の運送の用の供する自動車およびこれらに付属するもの(同規則別表第二の五に規定する事業用自動車は除く。)の購入資金
  3. 補助金の交付を受けようとする者と道路運送車両法施行規則第35条の3第4号に規定する使用者の氏名または名称および住所が異なる場合の自動車購入資金
  4. 西尾市外の事業所で使用することを目的とする運転及び設備資金

限度額(一補助対象者あたり)

同一年度内で10万円

申請方法

貸付金融機関を通じて、下記の書類を西尾市役所商工振興課まで持参してください。

  1. 信用保証料補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  2. 信用保証書の写し
  3. 信用保証料補助金交付請求書
  4. 車検証の写し ※資金使途に補助対象となる車両を含む場合のみ。
  5. 返戻保証料の額を証明する書類の写し ※回収条件がある場合のみ。

注意事項

  • 貸付実行日から30日以内に申請してください。

申請書

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このページに関するお問い合わせ

産業部 商工振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 開発・公社:0563-65-2157
  • 企業誘致:0563-65-2158
  • 商工:0563-65-2168
ファクス
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