西尾市小規模事業者サポート補助金

ページ番号1008833  更新日 2024年4月18日

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小規模事業者への支援のため、株式会社日本政策金融公庫国民生活事業(以下「日本公庫」という。)が定める小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を受けた小規模事業者に対し、当該融資金額に係る事業資金の一部について、一定の条件を満たした場合に補助金を交付します。

補助対象者

  1.  法人の場合は本社、個人の場合は住所地又は主たる事業所を市内に有していること
  2. 日本公庫の行う小規模事業者経営改善資金(マル経融資)のうち、令和6年4月1日以後に融資実行を受けた小規模事業者
  3. 西尾市に税金を遅滞なく納めていること

補助内容

補助率等

補助率は融資額の1%(一補助対象者あたりの年度内の上限額は5万円まで、100円未満切捨て)とします。

※ただし、資金使途が以下の場合は融資額から除いたものの1%とします。

  1. 既存の経営改善貸付の融資を含む場合
  2. 自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第二に規定する人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車及び人の運送の用に供する小型自動車並びにこれらに付属するものを資金使途とする場合 (同規別表第三に規定する自動車運送事業の用に供する自動車は除く)
  3. 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第二の四に規定する人の運送の用に供する自動車並びにこれらに付属するものを資金使途とする場合(同規則別表第二の五に規定する事業用自動車は除く)
  4. 西尾市外の事業所で使用することを目的とする運転及び設備資金の額

(融資額-1.旧債返済額-2.&3.対象外車両の融資額-4.西尾市外の融資額)×1%=補助金額

申請方法

下記書類を西尾市役所商工振興課まで持参してください。

  1. 補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(別添)
  2. 小規模事業者経営改善資金融資証明願(様式第2号)※日本公庫より発行されます
  3. 補助金交付請求書(様式第4号)(別添)※日付、金額は記載なし
  4. 市税の完納証明書 ※市役所2階収納課で申請してください
  5. 車検証の写し(資金使途に補助対象となる車両を含む場合のみ)

補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)、補助金交付請求書(様式第4号)の様式はページ下部の申請書をご覧ください。

申請期限

日本公庫からの融資実行後60日以内とします。

例えば、融資実行日が令和6年4月5日の場合、令和6年6月4日までが申請期限となります。(申請期限が休日に該当する場合は、休日前の平日が期限となります)

注意事項

予算に達した時点で受付を終了します。

申請書

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このページに関するお問い合わせ

産業部 商工振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 開発・公社:0563-65-2157
  • 企業誘致:0563-65-2158
  • 商工:0563-65-2168
ファクス
0563-57-1322

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