セーフティネット保証制度(5号認定)
セーフティネット保証とは
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
詳細は下記「中小企業庁ホームページ」をご確認ください。
手続きの流れ(各号共通)
対象となる中小企業者の方は、西尾市役所2階の商工振興課窓口に直接、または金融機関を経由して認定申請をして下さい。申請書は当ホームページから下記必要書類をダウンロードして、ご使用いただくか、西尾市役所商工振興課窓口、市内金融機関で、お受け取りください。
- 申請後、認定を受けられましたら、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
- 認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関および信用保証協会の審査があります。
- 認定を申請される前に金融機関と融資に関する相談をされることをお勧めします。
5号認定
対象となる中小企業者
経済産業大臣の指定を受けた不況業種に属する事業(指定業種)を営み、かつ、下記の認定基準(イ)・(ロ)のいずれかを満たす中小企業者が対象です。
認定基準(イ)「売上高等の減少」
- 最近3か月間の売上高が前年同期比5%以上減少の中小企業者
認定基準(ロ)「原油価格の上昇による売上高等の減少」
- 製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
指定業種
指定業種は、中小企業庁セーフティネット保証5号のホームページをご確認ください。
四半期ごとに指定業種が変更になります。
認定申請の際は、必ず「日本標準産業分類」より業種をご確認ください。
認定基準の緩和
以下のいずれかに該当する方は運用緩和の対象となりますので、事前にご相談ください。
- 業歴3か月以上1年3か月未満の事業者の方
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
新型コロナウイルス感染症の影響から1年経過した場合の認定方法
売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較するため、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。
ただし、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、これまで通り前年同期と比較することとします。
※「月別売上高表」に影響を受け始めた月をご記入ください。
認定申請に必要な書類
個人の場合
- 認定申請書 2部
- 売上高一覧表
- 月別売上高表
- 売上高一覧表に記載した数字の疎明資料
※月別売上高表に記載していない月を比較対象とする場合のみ - 直近の確定申告書の写し(第一表、第二表、収支内訳書または青色決算書)
- 許認可証等の写し(必要な方のみ)
- 委任状(金融機関等に委任の場合)
- 日本標準産業分類の該当業種のインターネットページを印刷したもの及び事業内容がわかるもの
法人の場合
- 認定申請書 2部
- 売上高一覧表
- 月別売上高表
- 売上高一覧表に記載した数字の疎明資料
※月別売上高表に記載していない月を比較対象とする場合のみ - 直近の決算書の写し(貸借対照表、損益計算書、法人事業概況説明書のみで可)
- 履歴事項全部証明書(写し可)
- 許認可証等の写し(必要な方のみ)
- 委任状(金融機関等に委任の場合)
- 日本標準産業分類の該当業種のインターネットページを印刷したもの及び事業内容がわかるもの
申請書
5号認定に関する書類(通常の様式)
5号認定に関する書類(コロナ前比較の様式)
5号認定に関する書類(創業者等運用緩和の様式)
業歴3ヶ月以上1年3ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合に使用します。
5号認定に関する書類(原油価格の上昇による影響)
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このページに関するお問い合わせ
産業部 商工振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 開発・公社:0563-65-2157
- 企業誘致:0563-65-2158
- 商工:0563-65-2168
- ファクス
- 0563-57-1322