蜜蜂飼育届
平成25年1月の養蜂振興法及び同法施行規則改正により、平成25年1月1日から、これまでの蜜蜂飼育届けの提出範囲が拡大され、趣味として飼育されている方まで対象となりました。
届出をする人
蜜蜂を飼育されている方 ただし以下に該当する場合は届け出はいりません
- 農作物の花粉受精のため、数カ月間のみ一時的に蜜蜂を飼育する場合。(通年飼育の場合は届出の対象です)
- 密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂を飼育する場合。(大学等の研究機関で外界に蜜蜂が飛翔することがないよう飼育する場合)
- 主にニホンミツバチの飼育法として行われている自然巣洞、重箱式巣箱など反復利用可能な巣脾(すひ)、巣枠を用いないで蜜蜂の飼育を行い蜂蜜・蜜蜂等の販売をしていない場合。
詳しくは、愛知県のホームページをご覧ください。
届出をする時期
毎年1月4日から1月31日まで
届出の窓口
西三河農林水産事務所農政課 愛知県岡崎市明大寺本町1丁目4 電話0564-27-2726
問合先
- 西三河農林水産事務所農政課 愛知県岡崎市明大寺本町1丁目4 電話0564-27-2726
- 愛知県畜産課 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 電話052-954-6426
申請書
届出の内容
飼育者の氏名又は名称及び住所
1月1日現在の飼育場所、飼育群数および年間の飼育計画
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このページに関するお問い合わせ
産業部 農水振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 農地・担い手・畜産:0563-65-2134
- 農政・水産:0563-65-2135
- 農政・林務:0563-65-2136
- ファクス
- 0563-57-1322