産前・産後期間の国民年金保険料の免除制度
国民年金第1号被保険者で出産または出産予定の方は、届出いただくことで産前産後期間の年金保険料が免除されます。免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
免除期間
単胎の方
出産(予定)日の属する月の前月から4カ月間
多胎の方
出産(予定)日の属する月の3カ月前から6カ月間
届出できる期間
出産予定日の6カ月前から届出可能です。
届出に必要なもの
出産予定の方
基礎年金番号通知書(年金手帳でも可)、母子健康手帳又は医療機関が発行した妊娠証明書、身分証明書(マイナンバーカード等の本人確認書類)
出産された方
基礎年金番号通知書(年金手帳でも可)、身分証明書(マイナンバーカード等の本人確認書類)
ただし、被保険者と子が別世帯の場合、出生証明書や戸籍など出産日及び親子関係が確認できる書類が必要
死産、流産された方
基礎年金番号通知書(年金手帳でも可)、身分証明書(マイナンバーカード等の本人確認書類)、死産証明書等の日付及び親子関係が確認できる書類が必要
このページに関するお問い合わせ
子ども部 保育課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
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