市税の口座振替不能通知書の廃止

ページ番号1008273  更新日 2023年3月3日

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市税の口座振替において残高不足などで振替ができない場合に発送している「口座振替不能通知書」を令和5年度課税分から廃止します。
 

<対象税目>

  • 市県民税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険税

今後、振替ができない場合は、西尾市役所収納課(2階)または各支所で納付書の発行を依頼をするか、納期限後の20日以内に発送している督促状で納付をしてください。

振替日の前日までに口座残高の確認をお願いします。

 

 

このページに関するお問い合わせ

総務部 収納課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 徴収(第1):0563-65-2130
  • 徴収(第2):0563-65-2129
  • 徴収(特別整理):0563-65-2131
  • 管理:0563-65-2132
ファクス
0563-57-1322

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