落札後の注意事項

ページ番号1006972  更新日 2024年5月20日

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権利移転手続き

入札終了後に西尾市が買受人などに電子メールで、落札した公売財産の売却区分番号、公売公告番号、所在および担当者の連絡先をお知らせします。電子メール確認後早急に担当者へ連絡していただき、権利移転手続きについて説明を受けてください。

必要な費用

動産

  • 落札価額-公売保証金額

自動車

  • 落札価額-公売保証金額
  • 自動車検査登録印紙相当額

不動産

  • 落札価額-公売保証金額
  • 登録免許税相当額

ご注意

  • 必要な費用は、一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに、西尾市が納付を確認できる必要があります。
  • 上記以外に必要書類の郵送料、財産の配送料、振込み手数料、その他所有権移転などに伴う費用は買受人の負担となります。

必要な書類

動産

  • 西尾市から買受人などへ送信した電子メールを印刷したもの
  • 住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など、買受人が個人の場合は住民票など)
  • 「保管依頼書」(保管を希望する場合)
  • 「送付依頼書」(送付を希望する場合)

自動車

  • 西尾市から買受人などへ送信した電子メールを印刷したもの
  • 住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など、買受人が個人の場合は住民票など)
  • 「所有権移転登録請求書」
  • 自動車保管場所証明書
  • 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート)など
  • 自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書
  • 郵便切手1,500円程度(ただし、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が中部運輸局愛知運輸支局および西三河自動車検査登録事務所以外の場合のみ)

不動産

  • 西尾市から買受人などへ送信した電子メールを印刷したもの
  • 住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など、買受人が個人の場合は住民票など)
  • 「所有権移転登記請求書」
  • 「共有合意書」(共同入札の場合のみ)
  • 権利移転の許可書または届出受理書(農地の場合)
  • 郵便切手1,500円程度

ご注意

  • 上記書類は、買受代金納付期限までに西尾市へ提出してください。

物件の権利移転について

動産

  • 直接引き渡し

西尾市の案内に従い、公売財産を引き取ってください。引渡場所が西尾市の事務室以外である場合は、西尾市が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売財産を引き取ってください。引渡場所は、電子メールなどでお知らせします。

  • 宅配便などで引き取る

西尾市が買受代金の納付および必要書類の到着を確認した後に、公売財産を発送いたします。なお、送付費用は買受人の負担となります。また、公売財産が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ西尾市に相談してください。

自動車

  • 権利移転手続き

西尾市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(登録)を行います。

  • 直接引き渡し

西尾市の案内に従い、公売財産を引き取ってください。西尾市が買受代金の納付を確認し、買受人に「売却決定通知書」を交付した後(入札終了日の7日後)、引き取りが可能となります。買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料を負担していただくことがあります。

(詳細は落札後にいただく電話などで説明します)

不動産

  • 権利移転手続き

西尾市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(不動産登記の嘱託)を行います。所有権移転の登記が完了するまで、入札終了後1か月半程度の期間を要することがあります。 なお、西尾市は買受人への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、実際の引き渡しは行いません。

ご注意

自動車を落札した方の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、買受人自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込む必要があります。

買受人(買受人が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続きを行う場合

買受人本人(買受人が法人の場合はその代表者)が買受代金の支払いまたは公売財産の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の支払いまたは公売財産の引き取りを行えます。その場合、委任状、買受人本人と代理人双方の印鑑証明および代理人の本人確認書面が必要となります。

ご注意

買受人が法人で、法人の従業員の方が支払いまたは引き取りを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

権利移転の時期

買受代金を納付した時点で、その財産の所有権などの権利は買受人に移転します。

※ただし、公売財産が農地の場合は都道府県知事などの許可などを受けた時点となります。

 

重要事項

落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。

危険負担

買受代金を納付した時点で、危険負担は買受人に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。

契約不適合責任

西尾市は公売財産に財産の種類または品質に関する不適合があっても担保責任を負いません。

引き渡し条件

公売財産は、買受人が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。

西尾市の引き渡し義務

  • 「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合

西尾市は「売却決定通知書」を買受人に交付する方法により公売財産の引き渡しを行います。買受人は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売財産の引き渡しを受けてください。当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても西尾市は現実の引き渡しを行う義務を負いません。

  • 公売財産が不動産の場合

西尾市は買受人への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、財産の引き渡しの義務を負いません。財産内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて買受人自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行っていただきます。

返品、交換

落札された財産はいかなる理由があっても返品、交換できません。

保管費用

買受代金納付期限日に公売財産を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。

買受人(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

  • 買受代金が納付される前に、公売財産にかかる差押徴収金(市税など)について完納の事実が証明され、国税徴収法第117条の規定により売却決定が取り消された場合は、納付された公売保証金を全額返還します。
  • 買受代金の納付期限以前に、滞納者などから不服申立てなどがあり、滞納処分の続行が停止された場合、その停止期間は、最高価申込者などは国税徴収法第114条の規定によりその入札または買受を取り消すことができます。この場合、納付された公売保証金は全額返還します。

※公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。

ご注意

 入札方法が入札形式による公売で、公売財産が不動産などの場合、売却決定を受けた次順位買受申込者も買受人に含みます。

届出書類

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このページに関するお問い合わせ

総務部 収納課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
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